土地取引等の手続 | 工場・研究所の手続 |
工場立地法届出様式 |
宿泊施設の手続
工場立地法の届出窓口が変わります
■平成24年4月1日より、県及び県内12市が工場立地法の届出窓口となります。
届出先は下記のとおりです。
|
市名 |
担当課 |
電話番号 (代表番号) |
| 1 |
奈良市 |
商工労政課 |
0742-34-1111 |
| 2 |
大和高田市 |
産業振興課 |
0745-22-1101 |
| 3 |
大和郡山市 |
産業振興部地域振興課商工業支援室 |
0743-53-1151 |
| 4 |
天理市 |
商工課 |
0743-63-1001 |
| 5 |
橿原市 |
商工経済課 |
0744-22-4001 |
| 6 |
桜井市 |
産業建設部商工振興課 |
0744-42-9111 |
| 7 |
五條市 |
生活産業部企業観光戦略課 |
0747-22-4001 |
| 8 |
御所市 |
企画観光課 |
0745-62-3001 |
| 9 |
生駒市 |
市民部産業振興課 |
0743-74-1111 |
| 10 |
香芝市 |
都市建設部商工農産課 |
0745-76-2001 |
| 11 |
葛城市 |
産業観光部商工観光課 |
0745-69-3001 |
| 12 |
宇陀市 |
商工観光課 |
0745-82-8000 |
※上記以外の町村に所在する工場は、奈良県が窓口となります。
[町村部の窓口] 奈良県産業・雇用振興部企業立地推進課企業立地支援係 0742-27-8872
工場立地法施行規則等の一部改正に係る公布・施行について
■平成24年1月31日より、一定規模以上の太陽光発電施設を設置する際に適用
される工場立地法の規制のうち、敷地に対して設置が可能である生産施設の面
積の割合の上限が、50%から75%へ引き上げられました。
詳細については、経済産業省のホームページをご覧ください。
工場立地法施行規則等の一部改正に係る公布・施行について
■平成23年9月30日より、地域において準則制度を活用するため、工場立地法
及び企業立地促進法に基づいて自治体が条例で定めることができる特定工場
の緑地率等の範囲の幅を拡大できる措置を行いました。
また、事業者の負担軽減の観点から植栽規定の見直しや手続の簡素化を行
いました。
詳細については、経済産業省のホームページをご覧ください。
工場立地法における太陽光発電施設の取扱いについて
■平成22年6月30日より、太陽光発電施設が新たに「緑地以外の環境施設」に
位置付けられました。
詳細については、経済産業省のホームページをご覧ください。
工場・研究所に関する手続
■平成20年5月26日より、生産施設面積率の見直しが行われました。
■大和郡山市では、条例を制定し、昭和工業団地の指定区域にある特定工場の緑地
面積率と環境施設面積率の規制を緩和しました。(平成21年10月1日)
緩和後の面積率(昭和工業団地)
|
工場立地法(従来) |
準工業・工業地域 |
工業専用地域 |
| 緑地面積率 |
20%以上 |
15%以上 |
10%以上 |
| 環境施設面積率 |
25%以上 |
20%以上 |
15%以上 |
なお、当該指定区域にある特定工場の届出は大和郡山市産業振興部地域振興課
企業支援室が窓口になります。
■葛城市では、条例を制定し、はじかみ工業団地の指定区域にある特定工場の緑地
面積率と環境施設面積率の規制を緩和しました。(平成22年4月1日)
緩和後の面積率(はじかみ工業団地)
|
工場立地法(従来) |
工業地域 |
| 緑地面積率 |
20%以上 |
10%以上 |
| 環境施設面積率 |
25%以上 |
15%以上 |
なお、当該指定区域にある特定工場の届出は葛城市産業観光部商工観光課
商工係が窓口になります。
 |
 |

|

|
 |
| 工場立地法に基づく工場の新設・変更に関する届出義務 |
製造業に係る工場又は事業場で、一つの団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの新設・変更しようとする場合は都道府県知事に届け出なくてはならない。
 |
 |
 |
|
| 【規制内容】 |
| 1.特定工場とは |
|
製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く。)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場で次に掲げる規模を有するもの |
|
(1)敷地面積 |
9,000m2以上 |
|
|
(2)建築物の建築面積合計 |
3,000m2以上 |
|
| 2.届出が必要な事項 |
|
(1)新設の場合 |
■設置者の氏名・住所、特定工場における製品、設置場所、敷地面積及び建築面積、特定工場の生産施設、緑地、環境施設の面積、配置等 |
|
(2)変更の場合 |
■日本産業分類の他の3桁分類に属する業種となる場合、もしくは生産施設面積率等が変更となる製品への変更を行う場合
■敷地面積の変更、生産施設の増設、スクラップアンドビルド、緑地、環境施設面積の減少等
■設置者の氏名・住所の変更
■当該工場を譲受した等地位の承継が発生した場合 |
3.生産施設面積率
生産施設面積率 (平成20年5月26日 施行) |
敷地面積の30~65% (業種別の生産施設面積率) 〔PDFファイル〕 |
| 緑地面積率 |
敷地面積の20%以上 |
| 環境施設面積率 |
敷地面積の25%以上 (含む緑地) | |
| 4.実施の制限 |
| 届出受理後90日経過後でなければ、当該特定工場の新設・変更に着手できない。ただし、最大30日まで短縮可能 | |
工場立地法 昭和34.4.9 法律第24号 |
企業立地推進課 |
| 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく届け出 |
特定施設を設置(新築、増築、改築又は用途変更)しようとする者は、設置の内容について知事への届出が必要 特定施設:病院、劇場、集会場等の不特定多数の者が利用する施設のうち規則で定めるもの (床面積5,000m2を超える工場、一般事務所も該当) |
奈良県住みよい福祉のまちづくり条例 |
建築課 |