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 宿泊施設に関する手続

項目

概要

根拠法令

担当機関

宿泊施設としての営業許可   旅館業を経営しようとする場合は、旅館業法の
営業許可を受ける必要があり、営業形態や構造
設備により定められた「ホテル」、「旅館」、「簡易
宿所」、「下宿」の4つの区分に応じ、それぞれ許
可を受けなければならない。
旅館業法 県保健所
奈良市保健所
消防設備の設置 消防法 管轄の消防
本部(消防局)
食事を提供する場合等の営業許可   宿泊施設で食事の提供を行う場合は、食品衛
生法の飲食店営業許可を受ける必要がある。
  また、営業許可には有効期限があるため、満了時には継続の手続が必要となる。
食品衛生法 県保健所
奈良市保健所















 









  このほか、宿泊施設の開業に関する必要な手続については、以下のマニュアルも参考に
してください。

  宿泊施設開業マニュアル(PDF:3,085KB)

 詳細は 企業立地推進課ホテル誘致係(電話 0742-27-8873)まで