お知らせ

bullet072.gif平成22年4月1日より水質検査の手数料が下記のとおり変更になりました。
       
                             (変更前)          (変更後)

       毎月検査項目(10項目)検査      5,700円   ⇒ 6,300円


       プール水 平常検査            3,800円    ⇒  4,200円


               細菌検査(一般細菌または大腸菌)    1,600円   ⇒ 1,800円



bullet072.gif 平成22年4月1日より腸内細菌培養検査の手数料が下記のとおり変更になりました。
  
    (変更前)
     検査手数料

 

検便

赤痢菌、サルモネラ属菌(チフス、パラチフス含)

腸管出血性大腸菌O157
コレラ菌等

 

  各440


   (変更後)
    検査手数料

 

検便

赤痢菌、サルモネラ属菌(チフス、パラチフス含)

腸管出血性大腸菌O157
コレラ菌等

 

 480


業務概要

行政検査
arw01.gif感染症検査 arw01.gif食品収去検査等

依頼検査
arw01.gif飲料水検査 arw01.gifプール水検査 arw01.gif浴場水検査
arw01.gif腸内細菌培養検査

検査手数料

検査項目詳細
arw01.gif飲料水検査 arw01.gifプール水検査 arw01.gif浴場水検査
arw01.gif腸内細菌培養検査

検査依頼書のダウンロード
arw01.gif水質検査依頼書(飲料水) arw01.gif水質検査依頼書(プール水)
arw01.gif腸内細菌培養検査依頼書 arw01.gif浴場水検査依頼書
arw01.gif検査成績書再発行依頼書




業務概要
県民のみなさまの健康と安全な生活を守るために、保健所が行う行政上必要とされる検査と県民のみなさまの依頼による検査を実施しています。県内5保健所(郡山、葛城、桜井、吉野、内吉野)の検査施設として広域な試験検査業務を担当しています。県内全域の皆様にご利用いただけます。食品細菌検査部門における検査管理運営基準(GLP)の導入と水質検査部門の外部精度管理参加等により検査データの信頼性確保に努めています。


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行政検査
arw01.gif 感染症検査
感染症を予防する法律に定められた三類感染症の赤痢、コレラ、腸チフス、パラチフス及び腸管出血性大腸菌感染症(O157等)を対象としています。
腸管出血性大腸菌感染症(O157等)以外は海外渡航者により国内に持ち込まれるケースが多くなっています。

arw01.gif 食品収去検査等
衛生的かつ安全な食品等の製造、流通および販売を確保し、飲食に起因する衛生上の危害を未然に防ぐために、食品等のサルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌等の汚染並びに品質の指標である細菌数等について調べます。


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依頼検査
arw01.gif 飲料水検査
衛生的で安全な飲料水が確保されるよう、県内の事業所や個人からの依頼を受けて井戸水等の飲料水検査を実施しています。また、行政上必要な検査も実施しています。
検査項目は、濁度、色度、臭気、味、pH値、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、一般細菌、大腸菌、の10項目と遊離残留塩素、フッ素です。

arw01.gif プール水検査
遊泳用プールにおける衛生水準を確保する観点から、プール管理者等に対する指導の指針「遊泳用プールにおける水質基準に関する指針」に定められた水質基準について、依頼を受けて検査を実施しています。また、行政上必要な検査も実施しています。
検査項目は、pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、遊離残留塩素濃度、大腸菌、 一般細菌です。

arw01.gif 浴場水検査
公衆浴場及び旅館業における衛生水準を確保する観点から、営業者に対する指導の指針「公衆浴場法施行条例」に定められた水質基準について、依頼を受けて検査を実施しています。
浴槽水の検査項目は、過マンガン酸カリウム消費量、濁度、大腸菌群、レジオネラ属菌です。上がり用水等の検査項目は、pH値、過マンガン酸カリウム消費量、濁度、色度、大腸菌群、レジオネラ属菌です。

arw01.gif 腸内細菌培養検査
食品、飲料水等の安全性が確保されるよう、従事者の健康管理のために腸内細菌検査を実施しています。主に、食品関連施設、弁当・給食施設、介護・福祉施設及び水道工事関係事業所等からの依頼を受けています。又、個人の検便等による依頼も受けています。
検査項目は、赤痢菌、コレラ菌、サルモネラ属菌(チフス菌、パラチフス菌を含む)、腸管出血性大腸菌O157等です。

※水質検査についての注意事項  
1. 検査当日、しばらく水を流し、安定した状態で採水してください。
2. 検査容器は化学検査用(1000ml)細菌検査用(200ml)と計2本あります。
細菌検査用の容器は細菌汚染のないように注意して採水してください。
(レジオネラ属菌検査の場合は、1000mlの容器1本です。
     3. 検査項目において味以外で異常値が出た場合、味の検査は実施しないことがあります。
※腸内細菌培養検査についての注意事項
1. できるだけ検査当日の便をお持ち下さい、当日採れない場合は前日の夜に採取し、冷暗所に保管して、検査当日お持ち下さい。
2. 親指の先端から第一関節ぐらいのサイズの量をとり、紙などに包まず直接容器に入れてください。
(容器は乾燥、漏れを防ぐ清潔な容器ならば代用可能です。 例:写真のフィルムのパッケージ)
※検査は全て予約制になります。予約前に、あらかじめご確認ください。
1. 専用の容器が必要です。最寄りの保健所で入手していただくことが出来ます。
2. 電話又は来所にてご予約ください。
3. 検査の受付は以下のとおりです。
 【水質検査 月曜日~水曜日 9時~12時】   【細菌検査 月曜日~水曜日 9時~15時】
4. 成績書の郵送をご希望の場合は、返信用封筒に宛名を書いて、切手を貼りご持参ください。
5. その他の詳細につきましては、桜井保健所検査課にお問い合わせください。


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検査手数料

検査種目別内容等 検査手数料
飲料水
(井戸水・谷水等)

毎月検査項目(10項目)検査

 6,300円
簡易検査(pH値、濁度、色度、臭気、遊離残留塩素) 各 1,100円
無機項目検査(フッ素等) 各 4,200円
細菌検査(一般細菌または大腸菌) 各 1,800円
プール水 平常検査  4,200円
細菌検査(一般細菌または大腸菌) 各 1,800円
浴場水等 過マンガン酸カリウム消費量  4,200円
pH値・濁度・色度 各 1,100円
細菌検査(大腸菌群)  1,600円
レジオネラ属菌  7,000円
検 便 赤痢菌、サルモネラ属菌(チフス、パラチフス含)
腸管出血性大腸菌O157
コレラ菌等
各 480円
水等の腸管出血性大腸菌O157検査  8,000円
検査成績書再発行  1,200円
※上記の金額はH22.4.1現在のものです。変更される場合がありますので、依頼される方は、事前に桜井保健所検査課
 (TEL 0744-43-3131  内線275)までお問い合わせ下さい。


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検査項目詳細
arw01.gif飲料水検査
濁度  基準:2度以下であること。
  • 水に浮遊する微粒子を濁りの程度で表したもので、標準液はポリスチレンで作成しています。
  • 地下水では通常濁りはありませんが、鉄分などが多い場合は揚水後、酸化されて濁りを生じます。地質によりフミン質による濁りもあります。
  • 濁りは水の清濁、汚染状態、水処理効果を判定する上で重要です。

色度  基準:5度以下であること。
  • 水中の物質による呈色の程度を示します。水1L中に色度標準液(白金1mgおよびコバルト0.5mg)を加えたときの色を1度としています。
  • 地下水が着色する原因はフミン質(地質や落葉・落枝などの植物のセルロースやリグニン酸が酸化される課程で生じる物質で腐植質ともいう)を主とする有機物である場合がほとんどです。
  • 水の色は水の清濁、汚染の指標となります。

臭気  基準:異常でないこと
  • 水中の臭いの元となる物質の分子がガス化して気散し、または水蒸気とともに空気中に飛散し、これを吸気することで感じます。
  • 水の臭気は、藻類が発生するカビ臭物質、鉄細菌、放線菌など生物の繁殖、工場排水、下水の混入などに起因します。
  • 芳香性、植物性、薬品性、金属性、腐敗性の各臭気の他、土臭、カビ臭、魚介臭、不快臭などがあります。

   基準:異常でないこと
  • 日本の水は硬度が低く溶存物質が少ないので比較的美味とされています。さらに無色透明、異味がなくミネラルを適当量含めば一般的においしい水であるとされています。
  • 異味がする場合不純物の存在や微生物発生の指標となり、なんらかの異常があったという危険信号となります。
  • 味は甘味、酸味、塩味、苦味が基本でその他、渋味、旨味、辛味などがあります。

pH値   基準:5.8以上8.6以下であること
  • 酸性、アルカリ性の強さを簡単な指数(水素イオン濃度の逆数の対数)で表したものです。pH7の時が「中性」でそれより数値が大きいと「アルカリ性」小さいときは「酸性」になります。
  • 地下水は一般的に炭酸ガス(二酸化炭素)を含みますので弱酸性を示します。

硝酸態窒素および亜硝酸態窒素  基準:10mg/L以下であること
  • 水中に含まれる硝酸イオンと亜硝酸イオン中の窒素を合計した量を表したものです。
  • 無機肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水汚泥などに含まれる窒素化合物は水中や土壌中の微生物や化学的な酸化の影響によりアンモニア性窒素→亜硝酸性窒素→硝酸性窒素に変化します。
  • 浅井戸は地表水や深井戸に比べて肥料や家庭排水、工場排水などの地下浸透による影響を受けやすく、数値が高く出る場合があります。

塩化物イオン  基準:200mg/L以下であること
  • 水中に溶解している塩化物中の塩素分のことです。
  • 塩化物イオンは地質に由来して、自然界に広く分布し、量はある程度一定しています。
  • 水中の塩化物イオンが250mg/Lを超えると塩味を感じると言われています。
  • 高い値を示したり急に増加した場合は、し尿、下水、排水の流入が疑われます。

有機物(全有機炭素(TOC)の量)  基準:3mg/L以下であること
  • 水中に存在する有機物に含まれる炭素の総量を全有機炭素といいます。
  • 有機物の主要成分が炭素であるため、有機汚染物質の指標となります。
  • 有機物には、生物体内で作られる炭水化物、脂肪、たんぱく質などの他、無数の人工的に合成された有機化合物があります。
  • 有機物全般による汚染を示します。

一般細菌  基準:100CFU/ml以下であること
  • 菌数が多い場合は、各種排水、下水などの汚水によって汚染された可能性が考えられます。
  • 基準値を超えた場合、塩素消毒や煮沸滅菌してから飲用してください。
  • 塩素消毒などによって基準値以下であれば病原細菌も消毒されていると判断できます。

大腸菌  基準:検出されないこと
  • 大腸菌はヒトや動物の腸内にいる細菌です。
  • 大腸菌が検出されることは糞便汚染があったことを示します。
  • 大腸菌の一部は病原性を持っています。
  • 検出された場合生水の飲用はやめましょう。
  • 塩素消毒や煮沸滅菌してから飲用してください。

arw01.gifプール水検査
  • 水素イオン濃度は、pH値5.8以上8.6以下であること。
  • 濁度は、2度以下であること。
  • 過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/L以下であること。
  • 遊離残留塩素濃度は、0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましいこと。
  • 塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。また亜塩素濃度は1.2mg/L以下であること。
  • 大腸菌は、検出されないこと。
  • 一般細菌は、200CFU/mL以下であること。

arw01.gif浴場水検査
レジオネラ属菌
レジオネラ症は、レジオネラ・ニューモフィラ(Legionella pneumophila)を代表とするレジオネラ属菌による感染症で、四類感染症に定められており、劇症型の肺炎と一過性のポンティアック熱がある。
レジオネラ属菌は本来土壌細菌であるが、冷却塔、給湯系、渦流浴などの人工環境にアメーバを宿主として増殖している。冷却塔には血清群1、温泉や24時間風呂には血清群4、5、6のレジオネラ・ニューモフィラが多い。

arw01.gif腸内細菌培養検査
赤痢菌
赤痢菌は三類感染症である細菌性赤痢の原因菌であり、4菌種(S.dysenteriae,S.flexneri,S.boydii,S.sonnei)が含まれる。国外感染が70~80%を占めており、推定感染地としてインド、インドネシア、タイなどのアジア地域が多い。
赤痢菌による飲食に起因する健康被害(foodborne disease)を明確にするため、食中毒の原因物質としても指定されている。主な感染源はヒトであり、患者や保菌者の糞便、それらに汚染された手指、食品、水、ハエ、器物を介して直接、あるいは間接的に感染する。水系感染では大規模な集団発生を起こす。

コレラ菌
三類感染症の1つであるコレラの原因菌はコレラ毒素を産生するV.cholerae O1およびO-139である。
わが国におけるコレラは、最近はほとんどが輸入感染症として発見され、熱帯・亜熱帯のコレラ流行地域への旅行者の現地での感染例である。

サルモネラ属菌
サルモネラ感染症の原因菌はサルモネラ属菌である。サルモネラ属菌は2,000種類以上の血清型に細分されており、チフス性疾患をおこすチフス菌(S.typhi)およびパラチフス菌(S.paratyphi A)も含まれ、一般のサルモネラ感染症とは区別され、三類感染症に指定されている。海外からの輸入事例が過半数を占める。
一般のサルモネラ感染症であるサルモネラ食中毒はカンピロバクターと同様大型の事例が多く、学校、福祉施設、病院で発生が見られる。

腸管出血性大腸菌
腸管出血性大腸菌は三類感染症に指定されている腸管出血性大腸菌感染症の原因菌であるベロ毒素(Verotoxin=VT,またはShigatoxin=Stxと呼ばれている、抗原性の違いによりStx1とStx2がある)を産生する大腸菌である。患者及び保菌者から検出される腸管出血性大腸菌のO抗原による血清型は、O157が最も多く、70%前後を占める。
腸管出血性大腸菌感染症は、腸管出血性大腸菌(Enterohemorrhagic E.coli,EHEC)で汚染された食物などを経口摂取することによっておこる腸管感染が主体である。またヒトからヒトへの二次感染も問題となる。


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