|
■ 免許申請 |
 |
クリーニング師 |
|
新規申請に必要なもの 1.クリーニング師免許申請書 2.クリーニング師試験合格通知書 3.戸籍謄本または抄本(発行日から6ヶ月以内のもの) 4.申請手数料(収入証紙) 5,600円 5.印鑑 |
|
籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請に必要なもの 1.クリーニング師免許証訂正申請書 2.旧免許証 3.戸籍謄本または抄本(発行日から6ヶ月以内のもの) 4.申請手数料(収入証紙) 2,900円 5.印鑑
|
|
再交付申請(亡失、き損した場合) に必要なもの 1.クリーニング師免許証再交付申請書 2.旧免許証 3.紛失の場合は身分を証明するもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の写し 4.申請手数料(収入証紙) 3,400円 5.印鑑 |
|
登録抹消申請(死亡、失踪した場合) に必要なもの 1.クリーニング師登録抹消申請書 2.クリーニング師免許証 3.印鑑 |
| ※ |
申請書は奈良県ダウンロードサービスのページからダウンロードできます。 |
|
ページ先頭へ | |
|
 |
調理師 |
|
新規申請に必要なもの
| 1. |
調理師免許申請書(申請当日 その場で記入可) |
| 2. |
診断書(発行日から3カ月以内のもの) |
|
様式<麻薬、あへん、大麻若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかの診断書 ある場合にあっては、 その旨及び調理師として従事することに支障があるかないかについての診断内容を加えたもの> |
| 3. |
合格証書(試験合格者)又は養成施設の卒業証明書と履修証明書(養成施設合格者) |
| 4. |
戸籍抄本、戸籍謄本、本籍地の記載のある住民票、外国人登録証明書のうち1通(発行日から6カ月以内のもの) |
| 5. |
申請手数料 (収入証紙) 5,600円 | |
|
籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請に必要なもの 1.調理師免許証名簿訂正及び書換交付申請書(申請当日 その場で記入可) 2.戸籍抄本又は外国人登録書(発行日から6カ月以内のもの) 3.旧調理師免許証 4.申請手数料(収入証紙) 3,200円 |
|
再交付申請(亡失、き損した場合) に必要なもの 1.調理師免許証再交付申請書(申請当日 その場で記入可) 2.調理師免許証(紛失の場合を除く) 3.身分を証明するもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等) 4.再交付手数料(収入証紙) 3,600円 |
|
登録抹消申請(死亡、失踪した場合) に必要なもの 1.調理師免許証返納書(返納当日 その場で記入可) 2.調理師免許証 |
| ※ |
申請書は奈良県ダウンロードサービスのページからダウンロードできます。 |
|
[試験に関する案内はコチラから](県消費・生活安全課HP)
ページ先頭へ |
|
 |
ふぐ処理師 |
|
新規申請に必要なもの
| 1. |
ふぐ処理師免許申請書(申請当日 その場で記入可) |
| 2. |
診断書(発行日から3カ月以内のもの) |
|
様式<両眼の視力を喪失した者若しくは麻薬、あへん、大麻若しくは覚せい剤の中毒者であるかないか 精神の機能の障害に関する医師の診断書。中毒者である場合又は精神の機能の障害を有する場合にあっては、症状について所見を加えたもの。> |
| 3. |
合格証書の写し又は他府県等の免許証 |
| 4. |
戸籍抄本、戸籍謄本、住民票、外国人登録証明書のうち1通(発行日から6カ月以内のもの) |
| 5. |
申請手数料 (収入証紙) 4,100円 |
| 6. |
写真(縦3cm×横2.5cm)1枚 |
| 7. |
印鑑 | |
|
籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請に必要なもの 1.ふぐ処理師免許証書換交付申請書(申請当日 その場で記入可) 2.戸籍抄本又は外国人登録書(発行日から6カ月以内のもの) 3.旧ふぐ処理師免許証 4.申請手数料(収入証紙) 1,900円 5.写真(縦3cm×横2.5cm)1枚
|
|
再交付申請(亡失、き損した場合) に必要なもの 1.ふぐ処理師免許証再交付申請書(申請当日 その場で記入可) 2.ふぐ処理師免許証(紛失の場合を除く) 3.身分を証明するもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等) 4.再交付手数料(収入証紙) 2,400円 5.写真(縦3cm×横2.5cm)1枚 |
| ※ |
申請書は奈良県ダウンロードサービスのページからダウンロードできます。 |
|
[試験に関する案内はコチラから](県消費・生活安全課HP)
ページ先頭へ |
|
 |
製菓衛生師 |
|
新規申請に必要なもの
| 1. |
製菓衛生師免許申請書(申請当日 その場で記入可) |
| 2. |
診断書(発行日から3カ月以内のもの) |
|
様式<麻薬、あへん、大麻若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかの診断書 ある場合にあっては、その旨及び製菓衛生師として従事することに支障があるかないかの診断内容を加えたもの> |
| 3. |
合格証書 |
| 4. |
戸籍抄本、戸籍謄本、本籍地の記載のある住民票、外国人登録証明書のうち1通(発行日から6カ月以内のもの) |
| 5. |
申請手数料 (収入証紙) 5,600円 | |
|
籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請に必要なもの 1.製菓衛生師免許証名簿訂正及び書換交付申請書(申請当日 その場で記入可) 2.戸籍抄本又は外国人登録書(発行日から6カ月以内のもの) 3.旧製菓衛生師免許証 4.申請手数料(収入証紙) 2,800円 |
|
再交付申請(亡失、き損した場合) に必要なもの 1.製菓衛生師免許証再交付申請書(申請当日 その場で記入可) 2.製菓衛生師免許証(紛失の場合を除く) 3.身分を証明するもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等) 4.再交付手数料(収入証紙) 3,500円 |
|
登録抹消申請(死亡、失踪した場合) に必要なもの 1.製菓衛生師名簿の登録の消除申請書(申請当日 その場で記入可) 2.製菓衛生師免許証 |
| ※ |
申請書は奈良県ダウンロードサービスのページからダウンロードできます。 | |
[試験に関する案内はコチラから](県消費・生活安全課HP)
ページ先頭へ
|
■ 営業許可の申請・報告 |
 |
飲食店の営業、食品の製造・販売 |
|
業として食品を調理、製造または販売するときは、保健所の営業許可や保健所への報告が必要となり、申請や報告の受付を施設の所在地を管轄する保健所で行っています。 食品営業許可の申請があった場合、施設基準を満たしているか確認して許可します。また、営業にあたっては、管理運営基準を守らねばなりません。手続きや基準についてお気軽にご相談ください。 |
|
・営業許可を必要とする業種
|
○飲食店営業 ○喫茶店営業 ○菓子製造業(パン製造業を含む) ○あん類製造業 ○アイスクリーム類製造業 ○乳処理業 ○特別牛乳さく取処理業 ○乳製品製造業 ○食品の冷凍又は冷蔵業 ○食品の放射線照射業 ○清涼飲料水製造業 ○乳酸菌飲料製造業 ○氷雪製造業 ○氷雪販売業 ○食用油脂製造業 ○マーガリン又はショートニング製造業 ○みそ製造業 |
○集乳業 ○乳類販売業 ○食肉処理業 ○食肉販売業 ○食肉製品製造業 ○魚介類販売業 ○魚介類せり売営業 ○魚肉ねり製品製造業 ○醤油製造業 ○ソース類製造業 ○種類製造業 ○豆腐製造業 ○納豆製造業 ○めん類製造業 ○そうざい製造業 ○かん詰又はびん詰食品製造業 ○添加物製造業 |
|
|
・報告が必要な食品取り扱い施設 上記34業種以外の食品製造業又は食品販売業 給食施設(学校給食、医療給食、福祉給食、事業所給食など) |
|
・夏祭りやバザー等で模擬店を開催する場合 |
|
許可申請ではなく、催し物実施の報告をしてもらい、衛生確保のため助言を行います。
[催事、バザー等で模擬店を開催される方へ](県消費・生活安全課HP) |
|
・施設基準 |
|
営業施設は、専用であり、自宅の台所や居間などの生活空間と区別すること。 調理場、製造所、販売実施施設内に手を洗う場所などの設備を備えること。 |
|
・管理運営基準 |
|
食品を清潔に取り扱うこと。 営業施設内は清潔にすること。 営業許可を必要とする場合は、施設または部門ごとに食品衛生の責任者を置くこと。 平成21年3月27日、奈良県食品衛生法施行条例及び奈良県食品衛生法施行細則の「営業者が遵守すべき管理運営基準(以下「管理運営基準」という。)」が改正され、平成21年7月1日から施行されました。
「管理運営基準」について | |
ページ先頭へ
|
■ 食品の安全 |
|
食品の安全
|
 |
食中毒の予防 |
|
保健所は、食中毒の予防、食品衛生の知識の普及啓発、食品などによる危害・事故がないように監視や指導を行っています。 万一食中毒が発生したら、原因を究明し、被害の拡大を防ぐため、患者の便や嘔吐物、原因と思われる施設や食品の調査を行います。原因施設には、再発を防止するための指導を徹底します。食中毒が疑われる症状のある人は、医師の診察を受けましょう。
◎給食施設・飲食店・製造所・販売店の立ち入り検査 施設の衛生管理や食品の取扱い、食品の表示について点検し、指導します。 ◎食品の細菌・添加物等の検査 製造所や販売店から食品を持ち帰って基準に違反していないか検査します。 ◎衛生講習会の実施 給食の調理員や営業者、県民を対象とした講習会に講師を派遣します。 ◎不良食品の対応 不良食品や住民からの苦情を調査し、営業者を指導します。
| |
ページ先頭へ
|
■ 暮らしの衛生 |
 |
衛生害虫の相談 |
|
保健所では、ダニなどの衛生害虫の種類や駆除方法の相談を受けています。なお、駆除作業は行っていません。 |
|
 |
シックハウスの相談 |
|
健康で快適な住環境をサポートするため、保健所で相談窓口を開設しています。 |
|
 |
理容所・美容所・クリーニング所・旅館・公衆浴場・興行場 |
|
これらの営業を始める場合は、事前に保健所の施設検査を受けなければなりません。営業開始後も、保健所は施設の立ち入りを行い、衛生指導を行っています。 クリーニング師試験は毎年1回行っており、保健所で受験願書や免許申請の受付を行っています。 理容師・美容師の試験及び免許申請については、(財)理容師美容師試験研修センター(東京都港区虎ノ門1-26-5 電話03-5532-1162)にお問い合わせください。 |
|
 |
水道水 |
|
飲料水の水質基準や供給する施設の基準は、法律で決められています。保健所では安全な水が供給されるよう水道事業者に対して自主検査や施設改善などの指導を行っています。 ビル、マンション等にある受水槽(有効容量の合計が10立方メートルをこえる)は保健所に届出が必要です。管理基準があり、年1回の検査を受けなければなりません。 |
|
 |
プール |
|
プ-ルの利用が多くなる夏期には、保健所より立入調査を実施し、プ-ル水の残留塩素を検査して安全性を確認しています。 また、夏期以外でも経営者に自主管理を指導し、水質基準が満たされていなかった場合は、原因究明と早急な改善を指導しています。 |
|
 |
特定建築物(ビル管理) |
|
主に百貨店、事務所、旅館、店舗等の特定用途で使用される建築物で一定規模を超えるものは、不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律で衛生基準が定められています。 所有者等は、住所地の保健所長あてに「特定建築物」の使用開始後1ヶ月以内に届出が必要です。 保健所では、定期的に施設に立ち入り、衛生基準を満たしているか確認をしています。 | |
ページ先頭へ