■ 健康づくり
arw01.gif 栄養・食生活 arw01.gif 歯科保健

 ■ こどもの健康
arw01.gif 育児に関する相談 arw01.gif 身体障害児の療育に関する相談
arw01.gif 医療費の補助 arw01.gif 小児慢性特定疾患等、長期療養児に関する相談

 ■ 思春期保健
arw01.gif 保護者用健康教育プログラム・ダイジェスト版

 ■ 難病患者さんへの支援
arw01.gif 国が定める特定疾患 arw01.gif 生活相談           yajirushi 医療費の補助  

 ■ 精神保健福祉
arw01.gif 相談と訪問

 ■ 感染症対策
             
arw01.gif 結核を含めた感染症対策 arw01.gif 感染症の予防 arw01.gif エイズ相談・エイズ検査 arw01.gif B型・C型肝炎検査
TOPIX:平成23年度「HIV検査普及週間」について
        夜間:平成23年6月1日(水) 午後5時30分~午後7時30分                                     
       休日:平成23年6月4日(土) 午前10時~午後12時
        内容、場所は定例と同様                                    
        なお、事前予約が必要です。
            電話0744-43-3131
               (内線255、278)
               0744-43-4575
              (桜井保健所 ダイヤルイン)

         


 

ball04.gif 健康づくり

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栄養・食生活

 

栄養・食生活は、生活習慣病と関連が深く、また日々の生活の中で生活の質(QOL)とも関連が深いものです。そこで、住民の皆様の健康およびQOL向上のためには、身体的、精神的、社会的に良好な食生活の実現を図ることが大切になります。
詳しくは健康増進課栄養・食生活のページでご説明します。

 ☆食育イベントを開催しました☆
にんじん2011年9月4日 (日) オークワ橿原醍醐店にんじん
            さんかくイベント概要とミニレポート・橿原編にっこりリンゴ

りんご2011年9月11日(日) イオン桜井店りんご
        さんかくイベント概要とミニレポート・桜井編びっくりナシ

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歯科保健

自分の歯でよくかみ、おいしく食べたり、会話を楽しむなど心豊かに健やかな生活を送るためには、歯と歯ぐきの健康を保つことが大切です。保健所では、乳幼児から高齢者まで生涯を通じた「歯の健康づくり」を関係団体と連携をとりながら推進しています。専門的、技術的な歯科保健対策、情報提供、技術支援など関係機関と連携を図り、県における歯科保健体制の基盤整備を行っています。
詳しくは健康増進課歯科保健のページでご説明しています。
 


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ball04.gif こどもの健康

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育児に関する相談

主に未熟児や低出生体重児(生まれたときの体重が2,500g未満の赤ちゃん)を対象に育児についての相談を行っています。未熟児は生理的に未熟で病気にもかかりやすいことから、育児の不安が強いことが考えられます。必要に応じて保健師による家庭訪問を行っています。
 

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小児慢性特定疾患等、長期療養児に関する相談

慢性腎疾患、内分泌疾患等の小児慢性特定疾患等は治療が長期にわたり、成長・発育を伴う小児期の家庭や学校での生活に大きな影響を及ぼします。このような長期にわたる療養が必要な児を対象として、家庭での看護や養育、学校生活、福祉制度の紹介等の療育についての相談を行っています。
 

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身体障害児の療育に関する相談

首のすわりや歩行などの運動発達の遅れや、ことばなどの知的な発達の遅れ等、障害をもっている児や障害が疑われる児の家庭での看護や養育、専門医療機関や福祉制度の紹介、家庭環境等の療育についての相談を行っています。市町村によっては、発達に気がかりな点がある児を対象に療育教室を開催しているところもありますので、お近くの市町村保健センターにお問い合わせください。
 

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医療費の補助

小児慢性特定疾患の医療受給申請、未熟児養育医療・自立支援医療(育成医療)、不妊治療費助成の申請は保健所が窓口になっています。詳しくは、奈良県保健予防課にお問合せ下さい。

 
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ball04.gif 思春期保健
子供から大人への過渡期である「思春期」は精神的・身体的に大きく成長・発達していく重要な時期です。
保健所では思春期の性の健康相談を行っています。

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ball04.gif 難病患者さんへの支援

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国が定める特定疾患

現在、国において難治性疾患克服研究事業として治療方法の確立に向けた研究が進められています。対象となる疾患は難病情報センターに明記されています。
 →「難病情報センター 対象疾患(130疾患)一覧表」へ

特定疾患治療研究事業においては診断基準が一応確立し、かつ難治度、重症度が高く患者数が比較的少ないため、公費負担の方法をとらないと原因の究明、治療方法の開発等に困難をきたすおそれのある疾患を対象としています。対象となる疾患は難病情報センターに明記されています。
 →「難病情報センター 対象疾患(56疾患)一覧表」へ
 

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生活療養相談

・難病患者療養支援事業(医療相談事業・訪問相談事業・訪問指導事業など)

 

特定疾患の方は、療養や生活に対する相談が受けられます。 特定疾患の患者や御家族等を対象に、病気、療養、介護、リハビリ、生活などの悩みについて相談に応じます。

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医療費の補助

特定疾患と診断されたら医療費の公費助成が受けられます。

・特定疾患治療研究事業

原因が不明であって、治療法が確立していない、いわゆる難病について、希少な症例の確保をし、これを原因究明や治療方法の開発研究に活用することにより医療の確立と普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的としています。 国が定めた「特定疾患」と診断された方は、治療における保険医療費の自己負担が助成されます。手続きは以下の必要書類を揃えて、保健所へ申請して下さい。  

1)特定疾患医療受給者証交付申請に必要な書類

 1.特定疾患医療受給者証交付申請書
 2.臨床調査個人票(新規用)
  (医療機関の主治医に記入してもらってください)
 3.世帯調書
 4.住民票謄本(受給者が登載されている世帯全員の住民票謄本)
 5.生計中心者の所得状況確認書類
 6.医療保険証のコピー
 7.同意書
  (詳しい内容については所轄の保健所に問い合わせください)

 1~3、7の用紙は保健所にあります。
 (医療機関にも置いてあるところがあります。) 

*申請を審査し、認定された場合に特定疾患医療受給者証(生計中心者の所得に応じた医療費の一部自己負担あり)が交付されます。

2)重症患者認定申請に必要な書類

◎特定疾患医療受給者証交付申請と同時にされる場合
  1)の特定疾患医療受給者証交付申請書類1~5に加えて以下の書類が必要です。
  6.重症患者認定申請書
  7.重症患者認定診断書
   (臨床調査個人票を記入した同じ医療機関で記載してもらってください)

◎既に特定疾患医療受給者証をお持ちの方が申請される場合
  8.重症患者認定申請書
  9.重症患者認定診断書
   (臨床調査個人票を記入した同じ医療機関で記載してもらってください)
  10.身体障害者手帳(1.2級)、または障害者年金証書(1級)を所持している方は手帳または証書の写し

 8~9の用紙は保健所にあります。
 (医療機関にも置いてあるところがあります。)

*申請を審査し、認定された場合に特定疾患医療受給者証(医療費全額公費負担)が交付されます。


上記の書類は、奈良県難病相談支援センター


・在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業

在宅で人工呼吸器を装着している特定疾患の方は、訪問看護の利用が公費助成で受けられます。保険診療の枠とは別(1週5回年間260回)に公費助成で訪問看護が受けられます。特定疾患により在宅で人工呼吸器を装着している筋萎縮性側索硬化症患者などが対象になります。詳しい事業手続きなどについては、保健所にお問い合わせください 

 
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ball04.gif 精神保健福祉

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相談と訪問

精神疾患・精神障害の医療について、相談訪問指導を行います。必要に応じて精神科医師が相談に応じます。
相談は予約制で秘密は厳守されます。

 
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ball04.gif 感染症対策

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結核を含めた感染症対策

感染症法が
 1.生物テロや事故による感染症防止のための管理体制の確立
 2.最新の医学的知見に基づく感染症分類の見直し
 3.結核を感染症に位置づけて総合的な対策を実施する等を主旨として、平成19年4月1日から一部改正されました。

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       新型インフルエンザに係る電話相談窓口は電話番号(0742)27-8658です。
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感染症の予防

改正感染症法では、下記の感染症を対象としています。保健所では、法律に基づいて感染症予防業務を行っています。


感染症法の対象疾患
一類感染症

エボラ出血熱、クリミアコンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

二類感染症

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS コロナウィルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)

三類感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

四類感染症

E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ(H5N1)を除く、ボツリヌス症、マラリア、野兎病
 その他同程度健康に影響を及ぼすおそれがあると省令で定める疾病

五類感染症





 新型インフル
ルエンザ等 
感染症

インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 
その他同程度健康に影響を及ぼすおそれがあると省令で定める疾病
   


新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ  



一~四類の感染症が発生したときは診断した医師より、直ちに保健所に届けがあります。
保健所では充分な説明のうえ、次のような措置をとります。

早期に適切な医療を受けられるよう対応します。

原因を明らかにし、二次感染を予防するため、患者さんや診断医に行動や喫食状況、接触者の有無等話を聞かせていただき調査します。

二次感染の有無について接触者の健康診断を行います。

消毒法、予防のための注意点等説明します。

    五類感染症(全数把握)が発生したときは診断した医師は、一週間以内に保健所に届け出ます。


五類感染症について(定点報告)

診断医からの届けにより県内の感染症の発生動向を把握し、全国的な発生状況もあわせて情報を提供しています。(奈良県感染症発生動向については奈良県感染症情報センター又は奈良県医師会感染症情報のページをご覧下さい)

感染症法の主な措置の適用表はこちら (kansen.pdf 11KB)


患者・無症状病原体保有者の人権は法律によって守られています。
                                                                              

新型インフルエンザ等感染症について
 (新型インフルエンザ)新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
 (再異型インフルエンザ)かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものが再興したものであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの

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エイズ相談・エイズ検査

 

保健所ではエイズに関する相談やHIV抗体検査を無料で行っています。検査結果は、原則的には、検査当日にお知らせします。なお確認検査が必要な場合は、結果通知は約1週間後になります。エイズの相談や検査は匿名で行えます。
桜井保健所でのエイズ検査は、毎週水曜日(祝祭日は除く)午前9時から11時に実施しています。

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B型・C型肝炎

保健所ではB型・C型肝炎に関する相談や検査を無料で行っています。
検査結果通知は一週間後になります。検査日は毎週水曜日(祝祭日は除く)午前9時から11時に実施しています。

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