【免許申請書の提出期間】
現在の免許有効期間満了日の90日前から30日前までです。
期限を過ぎてからの申請は、新規免許申請となり、免許番号が新しくなりますので、ご注意ください。
【免許申請書の入手方法 】
次の方法で入手してください。
1.(社)奈良県宅地建物取引業協会 または (社)全日本不動産協会奈良県本部 で購入する。
2.申請書ダウンロードのページ から印刷する。
3.宅建業電子申請システムを利用して申請書を作成する。
【申請書の書類審査について】
1.申請書提出時は、書類不足等がなければ、申請書を受付します。
2.受付後、総務宅建係において書類審査を行います。
申請書に不備があれば、受付日から1週間以内に、電話で補正箇所をお知らせします。
3.申請者は、指示を受けてから1週間以内に申請書の補正(差し替え・訂正等)を行ってください。
【申請者の資格審査について】
申請者(代表者、法人の役員、政令使用人)について宅地建物取引業法第5条第1項に規定する欠格事由
に該当することが判明した場合、更新免許をすることができません。
あわせて、同法第66条第1項により、現在の免許も取り消されます。
【更新免許日について】
現在の免許有効期間の満了日が、更新免許日になります。
更新後の免許証は、免許日に交付されます。
(ただし、申請書の補正が遅れると、免許証の交付も遅れる場合があります。)
【更新後の免許証の受取方法について】
以下の1.または2.から選んでください。
| 1.郵送による受取り |
免許申請時に、A4サイズ(角2号)の封筒(440円切手貼付、事務所のあて先を記入)を提出してください。 更新免許日(休日の場合は翌開庁日)に、お預かりした封筒で簡易書留郵便により送付します。 (注)郵便切手は、建築課総務宅建係で販売しておりません。あらかじめ、郵便局等でご購入ください。 |
| 2.来庁による受取り |
更新免許日 または その日から1ヶ月以内に、免許申請書に使用した代表者の印鑑または免許証の受領書を持参して、総務宅建係まで受取りに来てください。 |
【免許を受けられない者】
免許を受けようとする者が、次の表に掲げるいわゆる「欠格事由」の一つに該当する場合、または、免許申請
書、添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合は、
免許の申請をしても拒否されます。
また、現在の免許も取り消しされますので、ご注意ください。
欠格事由に該当していないか十分調査してから申請してください。
| 区分 |
主たる欠格事由 |
条 項 業法第5条第1項 |
申請者 |
役員 |
法定代理人 |
政令で定める使用人 |
| 法人 |
個人 |
5年間免許 を受けられ ない場合 |
免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をして免許を取消された場合 |
第2号,第6号~第8号 |
× |
× |
× |
× |
× |
| 免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をしたとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 |
第2号の2,第2号の3,第6号~第8号 |
× |
× |
× |
× |
× |
| 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 (注:★1参照) |
第3号,第3号の2,第6号~第8号 |
× |
× |
× |
× |
× |
| 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 |
第4号,第6号~第8号 |
× |
× |
× |
× |
× |
| 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を受けていない場合 |
第1号,第6号~第8号 |
- |
× |
× |
× |
× |
| 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 (注:★2参照) |
第5号,第6号~第8号 |
× |
× |
× |
× |
× |
| 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 |
第9号 |
× |
× |
- |
- |
- |
上記の表に係る注意事項
・×印に該当するときは免許できません。
・「役員」には役名に関わらず法人に対して業務を執行する権限を有する者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含みます。
★1:禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合について
《宅建業法第5条第1項第3号より抜粋》
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
《宅建業法第5条第1項第3号の2より抜粋》
宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害)、第206条(傷害助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
★2:宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合について
暴力団の構成員である場合