宅地建物取引業と人権-共生社会の実現をめざして-
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県民一人ひとりの人権が真に尊重される自由で平等な社会を築くため、平成16年3月「奈良県人権施策に関する基本計画」を策定しました。
近年、急速に高齢化、国際化が進み、一人暮らしの高齢者や外国人が増えています。 もしあなたが国籍や高齢であること、あるいは身体的理由などで入居をことわられたとしたらどんな気持ちになるでしょうか。
常に相手の立場になって考えましょう。
さまざまな人々との出会いを通して、私たちは新たな発見をしたり、自分の生活を豊かにすることができます。 一人ひとりの人権を大切にする、住みよい街にしていきましょう。 |
宅地建物取引での人権問題に関わる対応について、次に例をあげますので、参考にしていただくとともに、
皆様で話し合ってください。(なお、お客様とのやりとりの際には、一方的な啓発ではなく、対話がとぎれたり
することのないように、相手の理解をうながすような話し方を心がけましょう。)
ケーススタディ1
● 「この地区は同和地区か?」「校区内に同和地区があるか?」などと、尋ねられたら・・・
● 「ここは同和地区だから契約の申込みを断りたい。(または契約を解除したい)」と言われたら・・・・
● 「なぜこの地区が同和地区(または校区)であることを教えてくれなかったのか?」と苦情を言われ
た・・・
・ 同和地区かどうか、なぜ気にされるのですか。
・ そのような意識が同和問題の解決を遅らせることになり、多くの人たちを傷つけ、苦しめていることを
考えてみてください。
・ 同和地区かどうかを調査したり、教えたり、それを理由に契約解除したりすることは、差別行為にあた
ります。また、同和地区かどうかについては、宅地建物取引業法上も、答える義務はありません。
・ これまでの教育・啓発の取組で、人々の人権意識は大きく変わってきています。お客様にも、間違った
先入観や偏見にとらわれないで、この問題を正しく理解していただきたいと考えています。
ケーススタディ2
●「この物件は、同和地区にあるから安いのか?」と、尋ねられたら・・・
・ 建物の値段は、おもにその土地の価格や建設費などかかったコストで決まり、土地の価格は、公示
価格や交通の便など様々な要因で決まります。
・ 購入価格は、ご自身が妥当と思われ納得されることが大切だと思います。
・ 「同和地区にあるから安いのでは?」と思われたのは、どうしてですか。
・ それは、同和地区に対する差別意識の表れではありませんか。
・ これまでの教育・啓発の取組で、人々の人権意識は大きく変わってきています。お客様にも、間違った
先入観や偏見にとらわれないで、この問題を正しく理解していただきたいと考えています。
ケーススタディ3
●「外国人や障害者であることを理由に入居を断りたい」と言われたら・・・
・ 「入居申込者が外国人や障害者である」という理由だけで入居を断ることは、差別です。予断や偏見に
基づく差別がいかに人の心を傷つけるか、よく考えてください。
・ 幸せに暮らすことは、私たちみんなの願いです。お互いの「居住・移転の自由」は尊重しなければなりません。
・ あなたやあなたのご家族が、このような差別を受けたらどのように思われますか?
同和問題に関する差別意識を助長する広告とは?
「同和問題に関する差別意識を助長する広告」とはどのようなものでしょうか。 これまでの例では、キャッチワードとして「やっと出ました○○○校区!」、「○○○の学校区です!」、「○○○校区」、「○○○校近く」、「校区よし」等の同和地区を含まない小・中学校の校区を表示したもの、あるいは、一枚のチラシにたくさんの物件を紹介し、同和地区を含まない校区の物件についてだけ校区の表示をしたものがありました。 ご存知のように、不動産の表示に関する公正競争規約では、生活関連施設として学校を表示する場合は、現に利用できるもので、物件までの道路距離を明らかにし、その名称を表示することになっています。 校区をキャッチワードにした理由は何なのでしょう。 特定の物件だけに校区を入れた意図は何なのでしょう。 このように表示された校区に同和地区が含まれないのは何故でしょう。 同和地区を含まない校区を特別に扱った広告は、広告者の意図がどのようなものであっても、部落差別につながるものであり、部落差別意識を助長することになります。 広告は、宅建業法や公正競争規約に違反していないかをチェックするとともに、人権尊重の立場から、差別にかかわる表示がないかもチェックし、正しい広告を行ってください。
2.入居差別をなくすために
現在、不動産については、「所有から利用へ」といわれるように、賃貸借が益々注目されています。しかし、 居住用住宅賃貸借(借家)契約においては、 ・契約締結時の申込金(預り金) ・更新のあっせんに伴う手数料(更新料) ・明渡し時の敷金の精算 をめぐる3大トラブルをはじめ多種多様な紛争が発生しています。
一方、賃貸住宅の取引に際しては、外国人や障害者、高齢者、女性の人権など様々な人権問題が発生する 可能性があります。
すべての人の人権が尊重される“まち”をわたしたちみんなの力で築くよう次のケースを参考に考えてみましょう。
| あ の 部 屋 は 先 ほ ど 決 ま り ま し た ! (「となりのおはなし?」より) |
外国籍の彼は、仕事の都合でアパートを探しています。 ある日、頼んでいた不動産業者から電話がありました。
「いい物件が出ました。家主さんも来ていますので、今から一緒に部屋を見に行きませんか。」
彼は期待と不安を持ちながらすぐ出かけました。
事務所で愛想よく出迎えた家主は、彼が外国人と分かったとたん態度を変え、言いにくそうに言ったのです。
「あの部屋は先ほど決まりました。」
国籍や生活習慣が違うということを、気にする風潮があるのではないでしょうか。お互いに違いを認め、理解し合えるようにしたいものです。
ケーススタディ
☆家主から宅建業者への相談
以前に外国人、父子・母子家庭の人にアパートを貸したらトラブルがあったから、生活習慣や文化が違う 人に貸したくないのですが何か良い方法はないですか・・・・?
☆某外国人(借主)の意見
夫が外国人ということで入居を断られました。最初は「外国人にはハンコがないから」などと、口ごもって ましたが、「ハンコはある」と言うと、とうとう「外国人なので」と本音を言いました。日本人でないという理由 だけで断ることにショックを受けました。
☆某女性(借主)の意見
申込み時に母子家庭であるということを言ったら、「過去に母子家庭にかかるトラブルが多く、たとえば子 どもを一人で部屋において仕事に出るとか、収入面でも不安があるので・・・」と断られました。納得がいき ません。
このようなことを理由にして、入居を断るのは差別です。過去にトラブルがあったとか、他から聞いたとかい うことで、入居を断るのは、正しいことではありません。
また、生活習慣や文化の違いも理解しあうようにしましょう。
人権に配慮した賃貸住宅の仲介業務 賃貸住宅の入居に関して、外国人であるから、あるいは高齢者、障害者等であることを理由として契約の履行に直接関係のない事柄で入居を拒否するのは、差別につながります。 このような入居差別は家主だけの問題でしょうか、仲介を行う宅地建物取引業者の皆さんの業務の中に差別を助長するものはないでしょうか、また、逆に入居差別をなくす手掛かりはないでしょうか。
(1)入居申込書の本籍欄の廃止 今だに、入居申込書に本籍を記入するよう求めてはおられませんか。 本籍の記入を求めることは、部落差別に利用されたり、本籍のない在日外国人に対する差別を助長することにもなります。 このような部落差別あるいは外国人差別につながる恐れのある本籍の記述は、なくさなければなりません。
(2)住民票での在日外国人差別 家主が入居申込を承諾すると、契約書作成までに申込書の内容を確認するために住民票を はじめとする各種の書類の提出を求められることがよくあります。 例えば、住民票の提出については、住民票のない外国籍の方の申込みを想定して、「住所を確認できる書類」と記載するなどの配慮が必要です。 そして家主に対しても、住民票以外にも住所を確認する書類があり、住民票に固執し提出を求めることは、住民票のない在日外国人の入居を拒否して差別していることになることを説明し、家主の理解を得ることも必要でしょう。
(3)家主への啓発 |
だれもが好きなところに住めるように望んでいます。また、住居は衣・食とともに人間が生活をしていくうえで最もたいせつなものの一つです。
ところで入居差別の多くは、宅地建物取引業者が、家主の意向を重視することを原因として起きています。 入居差別をなくすために、家主から信頼を得て営業している宅地建物取引業者の皆さんから、家主の皆さんに同和地区の人、外国人、高齢者、障害者、女性であること等を理由に入居を拒否しないように理解を求めてください。 それが、互いの人権を尊重する共生社会の実現につながります。
賃貸住宅の申込に際し、次のようなことに注意しましょう。
・本籍の記入を求めることはやめましょう。 入居の申込の際に相手の本籍地を知ることは、必要なことなのでしょうか。 本籍地にこだわることは、部落差別をしたり、本籍地のない外国人たちを排除してしまうことにつながります。
・「住民票」を「住所の確認できる書類」に改めましょう。 住所の確認のための書類として、「住民票」だけに限定することは住民票のない外国人を差別していることになります。

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宅地建物取引業に関するご相談は
・奈良県土木部まちづくり推進局建築課総務宅建係
〒630-8501 奈良市登大路町30 TEL 0742-27-7563、-7568
・(社)奈良県宅地建物取引業協会
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・(社)全日本不動産協会奈良県本部
〒630-8114 奈良市杉ヶ町32-2 大谷第5ビル TEL0742-20-7788