★ 変更届は、必ず変更後30日以内に提出
★ 奈良県知事免許業者  → 2部提出
★ 国土交通大臣免許業者 → 3部提出
   ご不明な点は、奈良県土木部まちづくり推進局建築課総務宅建係まで
    TEL 0742-27-7563、-7568(直通)
 


変 更 事 項


必     要     書     類     等


商号または名称

 


1. 登載事項変更届出書(第一面)        
2. 免許証書換え交付申請書
3. 宅建業者免許証
4. 法人の登記簿謄本 (法人の場合のみ)

【書換え後の免許証を郵送希望される場合】
  A4サイズ(角2号)の封筒(440円切手貼付、事務所のあて先記入)

従事する取引主任者の方は、勤務先の名称が変更となるため、
  登録されている都道府県で変更登録の手続きが必要になります。
  奈良県登録の方は、こちらから


代表者・役員の変更

 


役員の就任




 


1. 登載事項変更届出書(第一面・第二面)
2. 誓約書 (「その他付随する書類」からダウンロードできます。)
3. 略歴書 (「その他付随する書類」からダウンロードできます。) 
4. 法人の登記簿謄本 (就任日が記載されているもの)
5. 身分証明書
6. 登記されていないことの証明書
  (5.6は役員の役職の変更の場合も必要 例:監査役→取締役等)
7. 免許証書換え交付申請書
 (代表者変更の場合のみ)
8. 宅建業者免許証 (代表者変更の場合のみ)
9. 従事者変更届 (代表者及び宅建業に従事する役員の場合のみ、
            大臣免許業者は不要)

【書換え後の免許証を郵送希望される場合】
  A4サイズ(角2号)の封筒(440円切手貼付、事務所のあて先記入)


役員の退任
 


1. 登載事項変更届出書(第一面・第二面)     
2. 法人の登記簿謄本(辞(退)任日が記載されているもの)
3. 従事者変更届(代表者及び宅建業に従事する役員の場合のみ、大臣免許業者は不要)  


代表者の改姓名

 


1. 登載事項変更届出書(第一面)           
2. 戸籍抄本 (個人業者の場合のみ)                         
3. 法人の登記簿謄本 (法人業者の場合のみ)
4. 免許証書換え交付申請書
5. 宅建業者免許証
6. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要)

【書換え後の免許証を郵送希望される場合】
  A4サイズ(角2号)の封筒(440円切手貼付、事務所のあて先記入)         


役員の改姓名
 


1. 登載事項変更届出書(第一面・第二面)    
2. 法人の登記簿謄本
3. 従事者変更届(宅建業に従事する役員のみ、大臣免許業者は不要)


政令使用人の変更


政令で定める使用人の
就任・退任


 


1. 登載事項変更届出書(第一面・第三面)
2. 誓約書 (「その他付随する書類」からダウンロードできます。)
3. 略歴書 (「その他付随する書類」からダウンロードできます。) 
4. 身分証明書
5. 登記されていないことの証明書
6. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要)
* 退任の場合は2.3.4.5は不要 
* 事務所間の異動の場合は4.5は不要


政令で定める使用人の改姓名
 


1. 登載事項変更届出書(第一面・第三面)    
2. 戸籍抄本                    
3. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要)


専任の取引主任者の変更



 


専任の取引主任者の増員・変更





 


1. 登載事項変更届出書(第一面・第四面)             
2. 専任の取引主任者設置証明書(「その他付随する書類」からダウンロードできます。)
3. 略歴書(「その他付随する書類」からダウンロードできます。) 
4. 身分証明書                 
5. 登記されていないことの証明書
*事務所間の異動の場合4.5は不要            
6. 取引主任者証の写し(表、裏面とも)      
7. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要)

◆奈良県登録の取引主任者
  取引主任者の勤務先が変更となった場合は、
  「変更登録申請書」を提出してください。

◆他府県登録の取引主任者
  取引主任者の勤務先が変更となった場合は、
  登録を受けている都道府県で事前に変更登録申請を行い、
  その副本の写し(原本提示)も提出してください。


専任の取引主任者の減員


1. 登載事項変更届出書(第一面・第四面)     
2. 専任の取引主任者設置証明書(「その他付随する書類」からダウンロードできます。)
3. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要)


専任の取引主任者の改姓名




 


1. 登載事項変更届出書(第一面・第四面)             
2. 戸籍抄本                   
3. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要) 

◆奈良県登録の取引主任者
  取引主任者の氏名変更については、「変更登録申請書」(奈良県あて)及び宅地建物取引主任者証書換え交付申請書」(奈良県宅建協会あて)を提出してください。 

従事する取引主任者の方は、登録されている都道府県で
  変更登録及び主任者証の書換えの手続きが必要になります。
  奈良県登録の方は、こちらから
      


 従事者の変更
 


1. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要)
 


 


主たる事務所・従たる事務所の移転








 


1. 登載事項変更届出書(第一面・第三面)     
2. 事務所を使用する権原に関する書面(「その他付随する書類」からダウンロードできます。)
  *賃貸借契約書、使用貸借契約書等の写し(原本提示)     
3.
事務所付近の地図 (住宅地図のコピー可)     
4. 法人の登記簿謄本 (法人の本店移転及び登記をした支店の移転の場合)    
5. 免許証書換え交付申請書 (主たる事務所移転の場合)   
6. 宅建業者免許証 (主たる事務所移転の場合)
7. 事務所のカラー写真 (A4サイズの紙に貼り付けてください。)
  *ポラロイド写真及びカラーコピーは不可
  
デジタルカメラの場合は写真店でプリントしたもの(専用光沢紙にプリントしたものは可)
(1)外部:建物の全景、建物の入口、事務所の入口
(2)内部:事務所内の形態がわかるもの(報酬額規定表、業者票、机・電話・応接箇所等)
      報酬額規定表(最新のもの)と業者票(変更後の所在地記載)は内容が判読できるもの
*必要に応じ、間取り図や、追加の資料を提出していただく場合があります。

【書換え後の免許証を郵送希望される場合】
  A4サイズ(角2号)の封筒(440円切手貼付、事務所のあて先記入)


従たる事務所の新設












 


1. 登載事項変更届出書(第一面・第三面・第四面) 
2. 上記の「政令使用人の就任」に係る書類       
3. 上記の「専任の取引主任者の増員・変更」に係る書類  
4. 事務所を使用する権原に関する書面(「その他付随する書類」からダウンロードできます。)
   *賃貸借契約書、使用貸借契約書等の写し(原本提示)    
5. 事務所付近の地図 (住宅地図のコピー可)    
6. 法人の登記簿謄本 (支店の登記をしている場合)      
7. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要)  
8. 営業保証金の供託関係の書類 ((1)または(2)のどちらか)         
  (1)法務局に供託している場合                
    営業保証金供託済届出書供託書の原本と写し   
  (2)保証協会の社員の場合              
    宅建協会に入会:弁済業務保証金分担金納付書の写し      
    全日協会に入会:弁済業務保証金分担金納付証明書 
9. 事務所のカラー写真 (A4サイズの紙に貼り付けてください。)
  *ポラロイド写真及びカラーコピーは不可
  
デジタルカメラの場合は写真店でプリントしたもの(専用光沢紙にプリントしたものは可)
(1)外部:建物の全景、建物の入口、事務所の入口
(2)内部:事務所内の形態がわかるもの(報酬額規定表、業者票、机・電話・応接箇所等)
      報酬額規定表と業者票は内容が判読できるもの
*必要に応じ、間取り図や、追加の資料を提出していただく場合があります。


従たる事務所の廃止


1. 登載事項変更届出書(第一面・第三面・第四面) 
2. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要)


従たる事務所の名称の変更 


1. 登載事項変更届出書(第一面・第三面)

《備考》
 1.提出部数・・*知事免許の場合:正本1通・副本1通(副本添付の証明書はコピー可)
           *大臣免許の場合:正本1通・副本2通(副本添付の証明書はコピー可)
 2.官公庁の証明書類は発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
 3.必要に応じて、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
 4.届出書類は正・副別に番号順に揃え、ホッチキスで留めずに提出してください。(クリップ可)
 5.上記表中の
    ・登載事項変更届出書は、「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
    ・変更登録申請書は、「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」   
    ・従事者変更届は、「宅地建物取引業者従事者変更届出書」(大臣免許業者は不要)
   を表します。


 【
郵送で届出される際のご注意

 
副本返信用封筒(切手貼付)ご担当者の氏名・連絡先を記入したメモ同封してください。
 届出書類に不備等があった場合、ご担当者あて電話でお知らせしますので、速やかに書類の補
 正をお願いします。
 なお、郵便事故については責任は負えませんのでご了承下さい。
 
 【郵送届出のあて先】
  〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地
         奈良県土木部建築課総務宅建係   
         電話:0742-27-7563、-7568



 《「身分証明書」・「登記されていないことの証明書」について》

 新たに就任される以下の方について、下記の両方の証明書の添付が必要です。
   ・代表者
   ・役員(監査役を含む)
   ・政令使用人
   ・専任の取引主任者
   ・相談役及び顧問

   
 ※個人業者の代表者が未成年の場合は、法定代理人(両親等)を確認できる戸籍謄本等及びその法定代理人の身分証明書・登記されていない証明書が必要です。
 

日本国籍を有する方


身分証明書
(本籍地の市区町村役場発行)
  (例示の表現内容)
   1禁治産及び準禁治産の宣告の通知を受けていない。
   2後見の登記の通知を受けていない。
   3破産宣告の通知を受けていない。


登記されていないことの証明書
(東京法務局発行)

「成年被後見人および被保佐人でないことの証明」

日本国籍を有しない方


登録原票記載事項証明書
(居住地の市区町村役場発行)


登記されていないことの証明書
(東京法務局発行)

「成年被後見人および被保佐人でないことの証明」

※日本国籍を有しない方は、身分証明書に代わり、登録原票記載事項証明書が必要です。