★ 変更届は、必ず変更後30日以内に提出 ★ 奈良県知事免許業者 → 2部提出 ★ 国土交通大臣免許業者 → 3部提出 ご不明な点は、奈良県土木部まちづくり推進局建築課総務宅建係まで TEL 0742-27-7563、-7568(直通) | |
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変 更 事 項
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必 要 書 類 等
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商号または名称
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1. 登載事項変更届出書(第一面) 2. 免許証書換え交付申請書 3. 宅建業者免許証 4. 法人の登記簿謄本 (法人の場合のみ)
【書換え後の免許証を郵送希望される場合】 A4サイズ(角2号)の封筒(440円切手貼付、事務所のあて先記入)
*従事する取引主任者の方は、勤務先の名称が変更となるため、 登録されている都道府県で変更登録の手続きが必要になります。 奈良県登録の方は、こちらから
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代表者・役員の変更
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役員の就任
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1. 登載事項変更届出書(第一面・第二面) 2. 誓約書 (「その他付随する書類」からダウンロードできます。) 3. 略歴書 (「その他付随する書類」からダウンロードできます。) 4. 法人の登記簿謄本 (就任日が記載されているもの) 5. 身分証明書 6. 登記されていないことの証明書 (5.6は役員の役職の変更の場合も必要 例:監査役→取締役等) 7. 免許証書換え交付申請書 (代表者変更の場合のみ) 8. 宅建業者免許証 (代表者変更の場合のみ) 9. 従事者変更届 (代表者及び宅建業に従事する役員の場合のみ、 大臣免許業者は不要)
【書換え後の免許証を郵送希望される場合】 A4サイズ(角2号)の封筒(440円切手貼付、事務所のあて先記入) |
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役員の退任
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1. 登載事項変更届出書(第一面・第二面) 2. 法人の登記簿謄本(辞(退)任日が記載されているもの) 3. 従事者変更届(代表者及び宅建業に従事する役員の場合のみ、大臣免許業者は不要) |
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代表者の改姓名
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1. 登載事項変更届出書(第一面) 2. 戸籍抄本 (個人業者の場合のみ) 3. 法人の登記簿謄本 (法人業者の場合のみ) 4. 免許証書換え交付申請書 5. 宅建業者免許証 6. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要)
【書換え後の免許証を郵送希望される場合】 A4サイズ(角2号)の封筒(440円切手貼付、事務所のあて先記入) |
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役員の改姓名
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1. 登載事項変更届出書(第一面・第二面) 2. 法人の登記簿謄本 3. 従事者変更届(宅建業に従事する役員のみ、大臣免許業者は不要)
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政令使用人の変更
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政令で定める使用人の 就任・退任
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1. 登載事項変更届出書(第一面・第三面) 2. 誓約書 (「その他付随する書類」からダウンロードできます。) 3. 略歴書 (「その他付随する書類」からダウンロードできます。) 4. 身分証明書 5. 登記されていないことの証明書 6. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要) * 退任の場合は2.3.4.5は不要 * 事務所間の異動の場合は4.5は不要
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政令で定める使用人の改姓名
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1. 登載事項変更届出書(第一面・第三面) 2. 戸籍抄本 3. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要) |
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専任の取引主任者の変更
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専任の取引主任者の増員・変更
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1. 登載事項変更届出書(第一面・第四面) 2. 専任の取引主任者設置証明書(「その他付随する書類」からダウンロードできます。) 3. 略歴書(「その他付随する書類」からダウンロードできます。) 4. 身分証明書 5. 登記されていないことの証明書 *事務所間の異動の場合4.5は不要 6. 取引主任者証の写し(表、裏面とも) 7. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要)
◆奈良県登録の取引主任者 取引主任者の勤務先が変更となった場合は、 「変更登録申請書」を提出してください。
◆他府県登録の取引主任者 取引主任者の勤務先が変更となった場合は、 登録を受けている都道府県で事前に変更登録申請を行い、 その副本の写し(原本提示)も提出してください。
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専任の取引主任者の減員
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1. 登載事項変更届出書(第一面・第四面) 2. 専任の取引主任者設置証明書(「その他付随する書類」からダウンロードできます。) 3. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要) |
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専任の取引主任者の改姓名
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1. 登載事項変更届出書(第一面・第四面) 2. 戸籍抄本 3. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要)
◆奈良県登録の取引主任者 取引主任者の氏名変更については、「変更登録申請書」(奈良県あて)及び「宅地建物取引主任者証書換え交付申請書」(奈良県宅建協会あて)を提出してください。
*従事する取引主任者の方は、登録されている都道府県で 変更登録及び主任者証の書換えの手続きが必要になります。 奈良県登録の方は、こちらから |
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従事者の変更
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1. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要)
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事務所の変更
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主たる事務所・従たる事務所の移転
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1. 登載事項変更届出書(第一面・第三面) 2. 事務所を使用する権原に関する書面(「その他付随する書類」からダウンロードできます。) *賃貸借契約書、使用貸借契約書等の写し(原本提示) 3. 事務所付近の地図 (住宅地図のコピー可) 4. 法人の登記簿謄本 (法人の本店移転及び登記をした支店の移転の場合) 5. 免許証書換え交付申請書 (主たる事務所移転の場合) 6. 宅建業者免許証 (主たる事務所移転の場合) 7. 事務所のカラー写真 (A4サイズの紙に貼り付けてください。) *ポラロイド写真及びカラーコピーは不可 デジタルカメラの場合は写真店でプリントしたもの(専用光沢紙にプリントしたものは可) (1)外部:建物の全景、建物の入口、事務所の入口 (2)内部:事務所内の形態がわかるもの(報酬額規定表、業者票、机・電話・応接箇所等) 報酬額規定表(最新のもの)と業者票(変更後の所在地記載)は内容が判読できるもの *必要に応じ、間取り図や、追加の資料を提出していただく場合があります。
【書換え後の免許証を郵送希望される場合】 A4サイズ(角2号)の封筒(440円切手貼付、事務所のあて先記入)
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従たる事務所の新設
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1. 登載事項変更届出書(第一面・第三面・第四面) 2. 上記の「政令使用人の就任」に係る書類 3. 上記の「専任の取引主任者の増員・変更」に係る書類 4. 事務所を使用する権原に関する書面(「その他付随する書類」からダウンロードできます。) *賃貸借契約書、使用貸借契約書等の写し(原本提示) 5. 事務所付近の地図 (住宅地図のコピー可) 6. 法人の登記簿謄本 (支店の登記をしている場合) 7. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要) 8. 営業保証金の供託関係の書類 ((1)または(2)のどちらか) (1)法務局に供託している場合 営業保証金供託済届出書、供託書の原本と写し (2)保証協会の社員の場合 宅建協会に入会:弁済業務保証金分担金納付書の写し 全日協会に入会:弁済業務保証金分担金納付証明書 9. 事務所のカラー写真 (A4サイズの紙に貼り付けてください。) *ポラロイド写真及びカラーコピーは不可 デジタルカメラの場合は写真店でプリントしたもの(専用光沢紙にプリントしたものは可) (1)外部:建物の全景、建物の入口、事務所の入口 (2)内部:事務所内の形態がわかるもの(報酬額規定表、業者票、机・電話・応接箇所等) 報酬額規定表と業者票は内容が判読できるもの *必要に応じ、間取り図や、追加の資料を提出していただく場合があります。
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従たる事務所の廃止
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1. 登載事項変更届出書(第一面・第三面・第四面) 2. 従事者変更届 (大臣免許業者は不要)
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従たる事務所の名称の変更
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1. 登載事項変更届出書(第一面・第三面)
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《備考》
1.提出部数・・*知事免許の場合:正本1通・副本1通(副本添付の証明書はコピー可)
*大臣免許の場合:正本1通・副本2通(副本添付の証明書はコピー可)
2.官公庁の証明書類は発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
3.必要に応じて、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
4.届出書類は正・副別に番号順に揃え、ホッチキスで留めずに提出してください。(クリップ可)
5.上記表中の
・登載事項変更届出書は、「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」
・変更登録申請書は、「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」
・従事者変更届は、「宅地建物取引業者従事者変更届出書」(大臣免許業者は不要)
を表します。
【郵送で届出される際のご注意】
副本返信用封筒(切手貼付)とご担当者の氏名・連絡先を記入したメモを同封してください。
届出書類に不備等があった場合、ご担当者あて電話でお知らせしますので、速やかに書類の補
正をお願いします。
なお、郵便事故については責任は負えませんのでご了承下さい。
【郵送届出のあて先】
〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地
奈良県土木部建築課総務宅建係
電話:0742-27-7563、-7568
《「身分証明書」・「登記されていないことの証明書」について》
新たに就任される以下の方について、下記の両方の証明書の添付が必要です。
・代表者
・役員(監査役を含む)
・政令使用人
・専任の取引主任者
・相談役及び顧問
※個人業者の代表者が未成年の場合は、法定代理人(両親等)を確認できる戸籍謄本等及びその法定代理人の身分証明書・登記されていない証明書が必要です。
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日本国籍を有する方 |
身分証明書(本籍地の市区町村役場発行) (例示の表現内容) 1禁治産及び準禁治産の宣告の通知を受けていない。 2後見の登記の通知を受けていない。 3破産宣告の通知を受けていない。
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登記されていないことの証明書(東京法務局発行) 「成年被後見人および被保佐人でないことの証明」
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日本国籍を有しない方 |
登録原票記載事項証明書(居住地の市区町村役場発行)
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登記されていないことの証明書(東京法務局発行) 「成年被後見人および被保佐人でないことの証明」
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※日本国籍を有しない方は、身分証明書に代わり、登録原票記載事項証明書が必要です。