氏名住所本籍勤務先について変更があったときは、
  遅滞なく変更の申請を行って下さい。


 【
提出書類
                          

2 変更事項に伴う下記の添付書類

変更事項

添 付 書 類

 
氏 名


・変更事項の記載のある「戸籍抄本」
(日本国籍を有しない方は変更事項の記載のある「登録原票記載事項証明書」

有効な主任者証をお持ちの方は、こちら(宅地建物取引主任者証の書換え)の手続きも必要です。


本 籍


・変更事項の記載のある「戸籍抄本」
(日本国籍を有しない方は変更事項の記載のある「登録原票記載事項証明書」


住 所


「住民票抄本」 
 なお、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という)の利用を希望される方は、住民票抄本は不要です。
 住民票コードはわからなくてもかまいません。その旨、お申し出ください。

 但し、下記1~4に該当する方は、住基ネットで確認ができないため、それぞれ該当する書類を添付して下さい。
日本国籍を有しない方 「登録原票記載事項証明書」★
住基ネット不参加自治体の住民の方
(又は過去に住民であった方)
「住民票抄本」★
変更申請受付日から5年以上前にした住所変更の手続きをされる方 「住民票抄本」★
3に該当する方で、登録上の住所から複数回住所を変更し、変更の申請を行っていない方 変更申請受付日から5年以上前の変更内容がわかる戸籍の附票(住所変更のつながりを確認します)
(表中★印のあるものは、転居前後の住所記載があるものを提出して下さい)

・「居所」での登録も可能です。
  郵便物又は居所を記した公共料金の領収書のコピー(原本提示)を添付。
 (上記1~4に該当する方は住民票等に加えて添付)

・上記1~4に該当する方で、住居表示の変更の場合は、市区町村発行の「住居表示実施証明」でも可。


有効な宅地建物取引主任者証をお持ちの方は、こちら(宅地建物取引主任者証の書換え)の手続きも必要です。


勤 務 先


退職の場合は、「退職証明書」等その旨を証する書面。
出向の場合は、「出向辞令」又は「出向証明書」(出向解除時も同じ)。
・勤務先業者の「商号変更」「免許番号の変更」は、変更後の「宅地建物取引業免許証」の写しまたは都道府県受付後の「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第1面)」の写しを添付。
・勤務していた業者が免許失効した後に退職した場合は、添付書類不要。
・入社の場合は、添付書類不要。
 (宅建業者以外へ勤務する場合は申請不要。)

  
   *官公庁の発行する証明書は、
発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
      


 宅地建物取引主任者証書換えについて


 現在、有効な宅地建物取引主任者証をお持ちの方が、『氏名』『住所』を変更する場合は、上記の書類とは別に下記の申請が必要です。

変更事項

必 要 書 類

申請先


氏  名


・「宅地建物取引主任者証書換え交付申請書」 1部
・「顔写真」1枚
 *縦3.0cm×横2.4cm、顔の大きさ2cm程度、申請前6カ月以内に撮影した無帽、正面、無背景のカラー写真(鮮明なもの)

 *主任者証は新たに作成しますので、交付までに約1週間かかります。交付と引替えに、現在の主任者証は返納してください。


(社)奈良県宅地建物取引業協会

 〒630-8133
 奈良市大安寺6-20-3
 電話 0742-61-4528

住 所


・「宅地建物取引主任者証書換え交付申請書」 1部
・「主任者証」(裏面に変更後の住所を記載します。)
  
 


奈良県土木部まちづくり推進局建築課総務宅建係

郵送申請する際のご注意
 
副本返信用封筒(切手貼付)平日昼間の連絡先を記入したメモ同封してください。
 申請書類に不備等があった場合、同封されたメモの連絡先に電話でお知らせしますので、速やかに書類の補正をお願いします。
 なお、郵便事故については責任は負えませんのでご了承下さい。
 (主任者証を郵送される場合は、簡易書留郵便(返信用封筒も)でお送りください。
  また、主任者証が1週間程度お手元にない状態でも支障のないときにご利用ください。)
 
【郵送申請のあて先】
  〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地
        
奈良県土木部まちづくり推進局建築課総務宅建係   
               電話:0742-27-7563


電子申請される方は、こちら(宅建業電子申請システムのホームページ)