氏名、住所、本籍、勤務先について変更があったときは、
遅滞なく変更の申請を行って下さい。
【提出書類】
2 変更事項に伴う下記の添付書類
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変更事項 |
添 付 書 類 |
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氏 名 |
・変更事項の記載のある「戸籍抄本」 (日本国籍を有しない方は変更事項の記載のある「登録原票記載事項証明書」)
・有効な主任者証をお持ちの方は、こちら(宅地建物取引主任者証の書換え)の手続きも必要です。
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本 籍
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・変更事項の記載のある「戸籍抄本」 (日本国籍を有しない方は変更事項の記載のある「登録原票記載事項証明書」)
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住 所
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・「住民票抄本」 なお、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という)の利用を希望される方は、住民票抄本は不要です。 住民票コードはわからなくてもかまいません。その旨、お申し出ください。
但し、下記1~4に該当する方は、住基ネットで確認ができないため、それぞれ該当する書類を添付して下さい。
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日本国籍を有しない方 |
「登録原票記載事項証明書」★ |
| 2 |
住基ネット不参加自治体の住民の方 (又は過去に住民であった方) |
「住民票抄本」★ |
| 3 |
変更申請受付日から5年以上前にした住所変更の手続きをされる方 |
「住民票抄本」★ |
| 4 |
3に該当する方で、登録上の住所から複数回住所を変更し、変更の申請を行っていない方 |
変更申請受付日から5年以上前の変更内容がわかる「戸籍の附票」(住所変更のつながりを確認します) | (表中★印のあるものは、転居前後の住所記載があるものを提出して下さい)
・「居所」での登録も可能です。 郵便物又は居所を記した公共料金の領収書のコピー(原本提示)を添付。 (上記1~4に該当する方は住民票等に加えて添付)
・上記1~4に該当する方で、住居表示の変更の場合は、市区町村発行の「住居表示実施証明」でも可。
・有効な宅地建物取引主任者証をお持ちの方は、こちら(宅地建物取引主任者証の書換え)の手続きも必要です。
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勤 務 先
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・退職の場合は、「退職証明書」等その旨を証する書面。 ・出向の場合は、「出向辞令」又は「出向証明書」(出向解除時も同じ)。 ・勤務先業者の「商号変更」「免許番号の変更」は、変更後の「宅地建物取引業免許証」の写しまたは都道府県受付後の「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第1面)」の写しを添付。 ・勤務していた業者が免許失効した後に退職した場合は、添付書類不要。 ・入社の場合は、添付書類不要。 (宅建業者以外へ勤務する場合は申請不要。)
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*官公庁の発行する証明書は、発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
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変更事項 |
必 要 書 類 |
申請先 |
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氏 名
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・「宅地建物取引主任者証書換え交付申請書」 1部 ・「顔写真」1枚 *縦3.0cm×横2.4cm、顔の大きさ2cm程度、申請前6カ月以内に撮影した無帽、正面、無背景のカラー写真(鮮明なもの)
*主任者証は新たに作成しますので、交付までに約1週間かかります。交付と引替えに、現在の主任者証は返納してください。
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(社)奈良県宅地建物取引業協会
〒630-8133 奈良市大安寺6-20-3 電話 0742-61-4528 |
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住 所 |
・「宅地建物取引主任者証書換え交付申請書」 1部 ・「主任者証」(裏面に変更後の住所を記載します。) |
奈良県土木部まちづくり推進局建築課総務宅建係
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郵送申請する際のご注意
副本返信用封筒(切手貼付)と平日昼間の連絡先を記入したメモを同封してください。
申請書類に不備等があった場合、同封されたメモの連絡先に電話でお知らせしますので、速やかに書類の補正をお願いします。
なお、郵便事故については責任は負えませんのでご了承下さい。
(主任者証を郵送される場合は、簡易書留郵便(返信用封筒も)でお送りください。
また、主任者証が1週間程度お手元にない状態でも支障のないときにご利用ください。)
【郵送申請のあて先】
〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地
奈良県土木部まちづくり推進局建築課総務宅建係
電話:0742-27-7563
電子申請される方は、こちら(宅建業電子申請システムのホームページ)へ