林地開発許可制度

森林での開発を考えておられる方へ
1 「森林地域」か否かを調査していただく必要があります。

  【調査場所】奈良県農林部林政課の森林計画係(県庁分庁舎5F)

  【調査内容】開発予定地の「森林計画図」の写しの交付(無料)を受けてください。
         
             (これを基に「森林地域における開発面積」を算定してください。)

2 「森林計画における開発面積」により以下の手続きが違います。

  (1) 1ha以下の場合:事前に市町村長への届出が必要です。

    この届け出は市町村が定める「伐採及び伐採後の造林届出書」により行います。

    詳しくは市町村の農林担当課までお問い合せください。


  (2) 1haを超える場合:事前に知事の許可を受ける必要があります。

     この許可は「林地開発許可」といいます。

     奈良県農林部森林整備課の保安林係(林地開発担当)へ事前に電話で連絡の上、来庁してください。(県
     庁分庁舎5F)
     手続きの説明をさせていただきます。

        〔電話:0742-27-7480(直通)〕