林地開発許可制度

 

林地開発許可制度 

 
  森林には木材生産機能のみならず、水源かん養、災害の防止、環境の保全等といった公益的機能を有しており、これを通じて国民生活の安全と地域社会の発展に寄与しています。森林は、一旦その機能が破壊された場合、その回復には非常な困難を伴うものであります。
 このことから、森林で開発行為を行う場合には、森林の適正な利用を図り、無秩序な開発の防止を図る必要があるため、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく林地開発許可制度が定められています。                              
 
1.許可の対象となる森林 
 許可や届出の対象となる森林は、地域森林計画対象民有林です。地域森林計画は、森林法第5条に基づき知事が全国森林計画に即して5年ごとに立てる森林計画です。
 地域森林計画対象民有林の位置は、奈良県水循環・森林・景観環境部森と人の共生推進課の森林計画係(県庁分庁舎5F)にある森林計画図で確認できます。

2.許可の対象となる開発行為 

 許可が必要となる開発行為とは、その対象となる地域森林計画対象民有林について「土石又は樹根を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為」であって、開発面積の対象規模が1.0haを超えるものをいいます。
 
3.林地開発許可 
 
地域森林計画対象民有林において、1.0haを超える開発行為を行う場合は、事前に知事の許可が必要となります。
 また、開発面積の対象規模は、人格、時期、場所の相違にかかわらず一体性を有する全ての区域を含んだものを基準として判断します。

一体性の判断基準(pdf 60KB)

許可の基準:
 
開発行為の適否は、森林の有する公益的機能が損なわれる恐れがないかどうかについて、以下の4つの基準により審査します。

【災害の防止】
 開発行為により、周辺地域に土砂の流出や崩壊その他の災害が発生するおそれがないこと。
【水害の防止】
 開発行為により、当該機能に依存する地域に水害を発生させるおそれがないこと。
【水資源の確保】
 開発行為により、当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
【環境の保全】
 開発行為により、周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがないこと。

※林地開発許可制度の詳細につきましては、奈良県林地開発許可制度実施要綱(pdf 220KB)林地開発許可制度の手引き(pdf 2185KB)をご覧下さい。(令和5年4月1日更新)

奈良県林地開発許可制度実施要綱様式(doc 98KB)
※林地開発の手引き様式
 事前協議書(doc 38KB)

 林地開発許可申請書(doc 37KB)

 開発計画の概要(様式第14号)(doc119KB)

 資力信用に関する書類(doc 34KB)

 開発計画に関する書類(doc 16KB)

 緑地計画に関する書類(doc 54KB)

 緑地誓約書(doc 32KB)

 開発区域及び隣接地の所在場所と同意の状況(様式第15号)(doc 47KB)

 

4.小規模林地開発  
 開発面積が、林地開発許可制度の対象規模(1.0ha超)に達しない森林の開発行為を行う場合には、森林を伐採する日の90日から30日前までに森林法第10条の8の規定に基づく「伐採及び伐採後の造林の届出書」を森林が所在する市町村に提出する必要があります。
 奈良県では、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出に伴い行われる森林の開発行為の内、開発に係る森林面積が0.3ha以上1.0ha以下(太陽光発電施設の設置を目的とする場合0.3ha以上0.5ha以下)の開発行為を「小規模林地開発行為」と定義し、小規模林地開発行為者に対し、「小規模林地開発行為計画調書」の提出を求めることといたしました。

面積

      手続き

     提出

0.3ha未満

  伐採及び伐採後の造林の届出書

森林が所在する市町村

0.3ha以上
1.0ha
(0.5ha)以下

  伐採及び伐採後の造林の届出書

 森林が所在する市町村

  小規模林地開発行為計画調書

奈良県森と人の共生推進課

1.0ha(0.5ha)超

林地開発許可申請

奈良県森と人の共生推進課

   太陽光発電施設の設置を目的とする場合、面積が0.5haを超えるものは林地開発許可申請が必要となります。

 小規模林地開発行為計画調書の作成提出につきましては、下記資料を参照して下さい
※小規模林地開発行為計画調書(pdf 105KB)

※小規模林地開発行為計画書調書(doc 38KB)

※小規模林地開発行為計画調書 記載例(pdf 142KB)

※小規模林地開発を実施する皆様へ(pdf 159KB)

 

5.制度の変更 

 森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5haを超えるものは新たに林地開発許可制度の対象となります。

林地開発許可制度が変わります(pdf 643KB)

 

  林地開発許可制度の事前相談窓口は、奈良県水循環・森林・景観環境部森と人の共生推進課の森林保全係です。手続きについて説明をさせていただきますので、事前に電話で連絡の上、来庁してください。(県庁分庁舎5F)〔電話:0742-27-7475(直通)〕

 

 国有林野の活用については、林野庁のホームページをご確認ください。