平成18年4月1日から施行された公益通報者保護法により、各行政機関は、労働者からの
通報を受け付ける窓口及び通報に関連する相談に応じる窓口を設置することになりました。
県では、処分又は勧告等をする権限を有する事実に関する通報を受け付けるため、次のとおり
窓口を設置しています。直接の面談の他、電話・ファックス・郵便・電子メールでも受け付けています。
奈良県総務部知事公室広報広聴課内(県庁本庁舎主棟1階)
eメール koho@office.pref.nara.lg.jp
公益通報者保護法の概要、制度に関する基礎的な資料、公益通報となるために必要な事項や
通報の際の注意点、通報を受けた事業者・行政機関の対応、Q&Aなどが掲載されています。