未熟児養育医療

 
養育医療とは? 
 身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

対象は?
 次の1,2の条件をみたし、かつ、下記の症状を有し、医師が治療を必要と認めた方です。
   1.満1歳未満の未熟児であること。
   2.当該未熟児が奈良県内に住所を有すること。 
 

対象となる症状は?
 
   1.出生時体重が2,000g以下の未熟児
   2.生活力が特に脆弱であって、次のいずれかの症状を示す場合。 
     【
一般状態】
       ・
運動不安、痙攣があるもの
       ・運動が異常に少ないもの
       【
体温】
       ・
体温が摂氏34度以下
     【
呼吸器・循環器系】
       ・
強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
       ・呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
      【
消化器系】
         ・
出後24時間以上排便のないもの
       ・出後48時間以上嘔吐持続するもの
       ・血性吐物、血性便のあるもの
     【
黄疸】
       ・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの


申請の手続きは?
次の書類を未熟児の住所地を担当する保健所へ提出します。
 <必要書類>
  ・養育医療給付申請書
  ・養育医療意見書 
  ・世帯調書
  ・その他所得税額を証明する書類
  ・健康保険証の写し
持参するもの>
  ・印鑑

 

公費負担の範囲は?
 指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の所得税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。
 なお、保険適用とならない治療費等については公費負担の対象となりません。

自己負担金の納入は?
 自己負担金については、入院後、概ね2~3か月経過してから、県から発行する「納入通知書」により、最寄りの金融機関でお支払いいただくことになります。指定養育医療機関では負担金を徴収しませんので、ご注意ください。
 なお、納入された自己負担金の一部は、各市町村の乳幼児医療制度で還付されます。ただし、還付額については上限があります。

問い合わせ先・申請先は?
 
詳しくは、住所地の保健所へお問い合わせください。
 

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自立支援医療(育成医療)


自立支援医療(育成医療)とは? 

 身体に障害がある児童であって、手術等の治療により身体上の障害が軽くなり、日常生活が容易にできるようになる児童が、指定育成医療機関において治療等を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の課税状況に応じて、治療費の一部は自己負担となる場合や育成医療が受けられない場合があります。

対象は? 
 次の1~3の条件をみたし、かつ、下記の障害を有するものです。
  1.18歳未満の児童であること。
  2.当該児童の保護者等が奈良県内に住所を有すること。
  3.身体上に障害があり、そのまま放置すると将来一定の障害を残すとみられる児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できるもの。

障害の対象は? 
 次の1~9に該当する場合です。8についは、呼吸器、ぼうこう及び直腸を除く内臓障害については、先天性のものに限ります。
   1. 肢体不自由によるもの
   2. 視覚障害によるもの
   3. 聴覚・平衡機能障害によるもの
   4. 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
   5. 心臓障害(外科的治療のみ)によるもの
   6. 腎臓障害によるもの
   7. 小腸機能障害によるもの
   8. その他の内蔵機能障害によるもの
   9. 免疫機能障害によるもの

申請手続きは? 
 次の書類を患者(児童)の保護者(申請者)の住所地の保健所へ提出します。
 <必要書類>
  ・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
  ・自立支援医療費(育成医療)意見書
  ・受診者の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料等)

  ・受診者及び受診者と同一の世帯に属する者の名前が記載されている被保険者証等の写し
   (ただし、カ-ド型の場合は世帯全員の写し及び世帯全員が記載された住民票)
 <持参するもの>
   印鑑

公費負担の範囲は? 
 指定育成医療機関における育成医療にかかる治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の課税状況に応じて、治療費の一部は自己負担となります。なお、保険適用とならない治療費等については公費負担の対象となりません。

自己負担の納入は? 
 指定育成医療機関の窓口でお支払いいただきます。


問い合わせ先・申請先は?
 
詳しくは、
住所地の保健所へお問い合わせください。
 

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小児慢性特定疾患治療研究事業


小児慢性特定疾患治療研究事業とは? 

 小児慢性特定疾患治療研究事業は、児童の慢性疾患のうち特定の疾患について、治療方法等の情報を今後の治療研究に生かすとともに、その治療にかかった費用の一部を公費により助成する制度です。

対象は? 

次の2つの要件を両方満たす方
1)認定を受けようとするお子さまの住所が奈良県内(奈良市を除く)にある(住民登録や外国人登録がされていること)満18歳未満の方
  (ただし、18歳未満で認定を受け、引き続き有効な医療券を交付されている方に限り20歳未満まで延長可能です。)

(2)小児慢性疾患治療研究事業の対象疾患にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方


注意1

対象疾患及びその認定基準については、「小児慢性疾患医療意見書」に記載されております。

注意2

小児慢性疾患医療費助成は、原則として内科的治療が助成対象となります(外科的治療は育成医療。)。詳細については、お問い合わせください。

注意3

お子さまの住所が奈良市にある方は、奈良市が実施主体となります。


申請方法は? 

《申請に必要な書類》 
 1;小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書兼同意書(第24号様式)
    お子さまのお名前、ご住所、生年月日等を保護者が記入 します。
    小児慢性特定疾患児手帳(フォー・YOU・ハンドブック)の交付希望欄についてもご記入下さい。
 2;小児慢性特定疾患医療意見書(第25号様式)
    意見書が01から11までの疾患群にわかれておりますので申請される疾患に応じた意見書の内容について、
主治医に記載を依頼してください。
 3;成長ホルモン治療用意見書(第26号様式)
     
治療で、ヒト成長ホルモン治療を行う場合に必要です。初回用継続用にわかれております。
 4;お子様の属する世帯全員の住民票(原本) *発行後3ヶ月以内のもの
 5;お子様の健康保険証の写し(コピー) *申請時に有効期間があるもの
 6
;生計中心者(お子様の生計を主として維持されている方)の所得税等を証明できる書類 (表をご参考に)

 

給与所得者(確定申告をしている方を除く) 1 前年分の源泉徴収票(事業所が発行するもの)
2 (所得税額が0円の場合)当該年度の市町村民税課税証明書(市町村が発行するもの)
農林業、自営業又は確定申告をしている方 1 前年分の確定申告書写し及び前年分の納税証明書その1(税務署が発行するもの)
2 (所得税額が0円の場合)当該年度の市町村民税課税証明書(市町村が発行するもの)
無職無収入者 ○ 当該年度の市町村民税課税証明書(市町村が発行するもの)
生活保護受給者 ○ 生活保護受給証明書(福祉事務所が発行するもの)


注意1

対象疾患及びその認定基準については、「小児慢性疾患医療意見書」に記載されております。
 ★複数の医療機関にかかっている場合は、医療機関ごとに申請が必要です。
 ★血友病患者(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業対象疾患を含む)の場合、必要な書類は1.2.のみです。

 
 重症患者認定の申請について
  長期にわたり身体の機能に著しい障害がある状態が続くなど、重症患者認定基準に該当する場合は重症患者認定を受けることができます。
《申請に必要な書類》
   1.重症患者認定申請書(第30号様式)
  2.身体障害者手帳又は障害年金証書の写し(ある方のみ)

《申請書類の提出先》
 お子さまの住所地を担当する保健所となります。

各様式は申請書のダウンロードサービスがご利用いただけます。


公費負担の範囲は? 
 健康保険の自己負担分(3割負担など)のうち、生計中心者(収入金額が一番高い者)の負担する所得税の、課税年額等によって入院・通院ごとに一月あたりの自己負担限度額が決定され、医療受診券に記載されます。


小児慢性特定疾患治療研究事業における自己負担限度額表

階層区分

入院治療

通院治療

支払命令基準額(円)

加算基準額(円)

支払命令基準額(円)

加算基準額(円)

0階層

生活保護法の被保護世帯及び残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

A階層

0階層を除き、生計中心者の市町村民税が非課税

B階層

0階層及びA階層を除き、生計中心者の前年の所得税が非課税

2,200

220

1,100

110

C階層

生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下

3,400

340

1,700

170

D階層

生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円~15,000

4,200

420

2,100

210

E階層

生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円~40,000

5,500

550

2,750

270

F階層

生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円~70,000

9,300

930

4,650

460

G階層

生計中心者の前年の所得税額課税年額が70,001円以上

11,500

1,150

5,750

570

 

備考: 1.「市町村民税が非課税の場合」とは、当該年度(71日から翌年の630日をいう。)において市町村民税が課税されていない(地方税法第323条により免除されている場合を含む。)場合をいう。

2.この表の「所得税課税年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22円法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1)所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3

(2)租税特別措置法第41条第1項、第2項、第41条の2

(3)租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12

3.10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

4.災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取り扱いをして差し支えない。

5.同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合は、その月の一部負担額の最も多額な児童以外の児童については、上記の表に定める額の1/10に該当する額をもって自己負担限度額とする。

6.前年分の所得税又は当該年度の市町村民事柄の課税関係が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることする。

 

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