1 中山間地域等直接支払制度の趣旨は?
農業生産活動等を通じ、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保する観点から、平成12年度から農業生産活動等を行う農業者等に対し直接支払を実施しています。
★(実施期間:平成21年度まで)
【参 考】
<中山間地域とは>
森林や傾斜地が多く、まとまった平坦な土地が少ない等、農業上の諸条件が平地地域に比べて不利な地域は、一般に中山間地域と呼ばれています。
事業制度によっては、特定農山村法、山村振興法、過疎地域活性化特別措置法、半島振興法等の指定地域を中山間地域として取り扱うことが多く、直接支払制度においてもこの法指定地域を基本基準地域としています。
<中山間地域の果たしている役割>
中山間地域等は河川の上流域に位置し傾斜地が多い等の立地特性から、農業生産活動等を通じ国土の保全、水源かん養、良好な景観形成等の多面的機能を発揮しています。
<中山間地域の現況>
中山間地域等では高齢化が進行する中、平地地域に比べ農業生産条件の不利な地域が多いことから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されています。
2 中山間地域等直接支払制度の概要は? 耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産の維持を通じて、多面的機能を確保する観点から、集落協定等を締結し、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等に対し、田・畑別に単価を設定して交付金が交付されます。
平成17年度からは、集落による農業生産体制の整備にむけたより積極的な取組を促進するために、集落活動のレベルに応じた3段階の単価設定を行うなど、制度の見直しが行われました。
【参 考】
<制度のポイント>◇対象地域
| 基本基準地域 …… |
特定農山村法、山村振興法、過疎地域活性化特別措置法および半島振興法の指定地域 |
| 特認地域 …… |
法指定地域に類似した条件不利地域で知事が別途指定する地域 |
◇対象農用地
傾斜等により農業生産条件の不利な農振農用地区域内の1ha以上のまとまりのある農用地。
◇対象行為耕作放棄の防止等を内容とする集落協定等に基づき、5年間以上継続される農業生産活動等。集落協定には、10~15年後の集落の将来像を明確にした集落マスタープランを位置づける。
◇対象者
協定に基づく農業生産活動等を行う農業者等。
◇交付単価
集落活動のレベルに応じた交付単価の適用。
| ア. |
集落の将来像を明確化し、5年間の最低限の農業生産活動を行う場合… |
通常単価の8割 |
| イ. |
アの活動に加えて、協定期間内に将来にむけた農業生産活動の体制整備の強化を行う場合… |
通常単価 |
| ウ. |
イの活動に加えて、より積極的な取組(耕作放棄地の復旧等)を行う場合… |
通常単価プラス加算単価 |
| ○ 10アールあたりの通常単価 |
○10アール当たりの加算単価 |
| 地目 |
傾斜度区分 |
単価(円) |
| 田 |
急傾斜 1/20以上 緩傾斜 1/100~1/20 |
21,000 8,000 |
| 畑 |
急傾斜 15度以上 緩傾斜 8~15度 |
11,500 3,500 | |
(例)耕作放棄地復旧加算
|
*中山間地域等と平地地域との生産条件の格差(コスト差)の8割
*田・畑別、急傾斜・緩傾斜別に単価設定
中山間地域等直接支払制度については、下記のサイトもご覧ください。
★農林水産省ホームページ