都市計画の仕組み
本文にジャンプします
サイトマップ
サイトの考え方
文字を大きくする
拡大方法の説明
文字を元に戻す
グローバルメニュー
トップページ
県の紹介・観光
くらし・環境
教育・人権・交流
保健・医療・福祉
しごと・産業
県政情報
県の組織
現在位置
トップページ
県の組織
土木部まちづくり推進局
地域デザイン推進課・都市計画室
都市計画の仕組み
|
印刷する
|
都市計画の仕組み
都市計画の仕組み
都市計画とは
都市計画とは、都市計画法第4条第1項において、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と定義されています。
都道府県は一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域等を都市計画区域(都市計画を策定する場)として指定し、その区域内における都市計画を決定します。
都市計画のうち主なものは以下のとおりです。
○土地利用に関する計画・・・市街化区域と市街化調整区域との区分・用途地域等の地域地
区の指定
○都市施設に関する計画・・・交通施設(道路、都市高速鉄道等)・公共空地(公園、緑地等)
○市街地開発事業に関する計画・・・土地区画整理事業、第1種市街地再開発事業