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公 園 内 禁 止 事 項
(奈良県立都市公園条例による)
1、公園施設を損傷し、又は汚損すること。
2、ゴミその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
3、樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
4、土地の形質を変更すること。
5、鳥獣類、魚類、指定された昆虫類等を捕獲し、又は殺傷すること。
6、立入禁止区域に立ち入ること。
7、指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。
8、たき火、花火等火気を取り扱うこと。
9、休憩所等灰皿のある場所以外の場所で煙草を吸うこと。
奈 良 県
犬を放さないでください。
球技をしないでください。
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