
更新年月日:平成20年10月10日
奈良県 福祉サービス第三者評価機関 認証実施要綱
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(目的) 第1条 この要綱は、県が実施する福祉サービス第三者評価事業(以下、「事業」という。)に関し、奈良県福祉サービス第三者評価推進組織(以下、「組織」という。)において行う、福祉サービス第三者評価機関(以下、「評価機関」という。)の認証の基準及びその手続き等をを定める ことにより、福祉サービス第三者評価(以下、「評価」という。)の信頼性、透明性を確保するとともに、評価機関の参入促進を図り、もって評価の普及・定着に資することを目的とする。
(認証の要件)
第2条 評価機関の認証は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている者に対して行うものとする。
(1)法人格を有すること。
(2)福祉サービスを提供していないこと。
(3)第5条の規定を遵守して、評価調査を実施する者であること。
(4)評価調査者が次の区分毎に1人以上所属していること。
ア 組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者
イ 福祉、保健、医療分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者
(5)前号の評価調査者は、県が行う評価調査者養成研修を修了し、別に作成する「奈良県福祉サービス第三者評価調査者名簿」に搭載された者であること。
(6)評価調査者に対して、定期的な研修機会を確保すること。
(7)一件の第三者評価に2人以上((4)ア又はイの双方を含む)の評価調査者が一貫してあたること。
(8)事業内容に関する透明性を確保するために、以下の規程等を整備し、公開していること。
1)所属する評価調査者一覧(評価調査者養成研修の修了に関すること、上記第2条(4)ア又はイに関する資格又は主な経歴。なお、氏名については非公開も可)
2)事業内容等に関する規程(第三者評価を実施するサービス種別を含む)
3)守秘義務に関する規程
4)倫理規定
5)料金表
6)評価事業の実績
(9)第三者評価を受けた事業者等からの苦情等への対応体制を整備していること。
(評価機関の認証)
第3条 評価機関としての認証を受けようとする者は、必要な書類を添付して申請を行うものとする。
2 推進組織は、前項の申請があった場合には、審査を行い、前条の要件を満たしている場合には、これを認証する。認証にあたっては、奈良県福祉サービス第三者評価認証委員会(以下 「認証委員会」という。)の意見を聴くものとする。
(認証の有効期限)
第4条 認証の有効期間は3年間とし、第三者評価を継続する場合は再度申請するものとする。
(更新の申請等)
第5条 認証有効期間満了後、引き続き評価事業を実施しようとする評価機関は、第2条の規定を満たしたうえで、必要な書類を添付して奈良県福祉サービス第三者評価推進組織に申請を行うものとする。
2 評価調査者は県が行う評価調査者継続研修を受講し、修了すること。
3 評価調査者は前項の研修の受講が困難な場合には、他府県が行う評価調査者継続研修を 受講し、必要な書類を添付して奈良県福祉サービス第三者評価推進組織に申請を行うものとする。
4 推進組織は、1項の申請があった場合には、審査を行い、第2条の要件を満たしている場合 には、これを認証する。認証にあたっては、奈良県福祉サービス第三者評価認証及び基準等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
5 推進組織は、3項の申請があった場合には、審査を行い、これを認定する。認定にあたって は、奈良県福祉サービス第三者評価認証及び基準等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
(評価機関が遵守すべき事項)
第6条 評価機関が評価を実施するにあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)評価機関と特別な関係にある事業者の評価を行わないこと。
(2)評価機関は、評価契約締結後3年間は、評価を実施した事業者の事業に関係しないこと。
(3)評価機関の役員が関係する事業者の評価を行わないこと。
(4)福祉サービスを提供する施設若しくは事業所又はこれを経営する者が、当該評価機関の役員又は会員のうち半数を超えている場合には、外部の委員で構成する第三者性を有する委員会を設置し、評価結果を決定するにあたっては、あらかじめ同委員会の承認を得なければならない。
(5)評価調査者に、評価調査者が関係する事業者の評価を行わせないこと。
(6)一の事業者の評価調査には、第2条第4号ア及びイ該当する評価調査者それぞれ1名以上が一貫して従事すること。
(7)別に定める「奈良県福祉サービス第三者評価事業実施要綱」に基づき、評価を実施すること。
(8)別に定める「奈良県福祉サービス第三者評価事業公表要綱」に基づき、評価結果を公表すること。
(9)評価機関の役員、評価調査者及びその他の職員は、評価の実施あたって知り得た情報を漏らしてはならない。また、評価機関を退職した後も同様とする。
(10)評価を行う際には、当該評価機関に所属する評価調査者であることを証する書面を評価調査者に絶えず所持させ、評価対象事業者の職員から提示を求められたときはそれを提示させること。
(変更の届出)
第7条 評価機関は、認定申請を行った内容に主要な変更があった場合は、変更の事由が発生した日から30日以内に、変更事項を届け出なければならない。
(認証の辞退)
第8条 評価機関は、認証を辞退しようとするときは、30日前までに辞退を申し出なければならない。
(認証の取消)
第9条 組織は、認証した評価機関が以下の各号に該当する場合は、認証委員会の審議を経て、認証を取り消すことができる。
(1)第2条に規定する要件のいずれか一つが欠けた場合
(2)第5条に規定する事項を遵守しない場合
(3)不正な行為を行う等評価機関としてふさわしくないと認められる場合
(4)第10条に定める定期的な事業報告又は推進組織への協力を行わない場合
2 前項第2号及び第3号の規程により認定を取り消したときは、推進組織が委員会の意見を聴いて定める期間を経過した後でなければ、再び認証を受けることができない。
(認証事項の公表)
第10条 推進組織は、第3条の規程に基づき評価機関を認証したとき、又は前条の規定に基づき認証を取り消したときは、インターネット上の県のホームページで公表する。
(調査・報告)
第11条 第三者評価機関は、毎事業年度終了後速やかに推進組織に対し、第三者評価事業の実績等を報告するものとする。
2 第三者評価機関は、推進組織が第三者評価事業の適正な実施を目的として行う調査等に協力するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、認証を実施するにあたり必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月18日から施行する。
この要綱は、平成22年 4月22日から施行する。
奈良県 福祉サービス第三者評価機関 認証実施要領
(目的) 第1条 この要領は、奈良県福祉サービス第三者評価機関認証実施要綱(以下「要綱」という。) に定める評価機関の認証に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる福祉サービス)
第2条 要綱に規定する「福祉サービス」とは、次の各号のものをいう。
(1)社会福祉法(昭和26年法律第45条)に規定される社会福祉事業(同法第2条第3項第12号に規定される福祉サービス利用援助事業及び同条第13項に規定される連絡又は助成を行う 事業及びその他の相談を行う事業を除く)
(2)介護保険法(平成9年法律第123号)で規定される居宅サービス及び施設サービスとして提供される全てのサービスをいう。
(法人格)
第3条 要綱第2条第1号に規定する「法人格」とは、公益法人、特定非営利活動法人、株式会社等の営利法人などをいい、法人の形態は問わない。
(資格等)
第4条 要綱第2条第4号に規定する業務・資格等は次のとおりとする。
(1)「所属」とは、評価機関との間で、常勤、非常勤を問わず雇用関係にある者、委託等の年間契約を結び評価業務を実施する者、又は評価機関の会員等として登録されている者であって、 評価機関の指揮監督の下に評価調査に従事し、かつ、評価機関から当該評価機関に所属する評価調査者であることを証する書面を交付されていることをいう。
(2)「組織運営管理業務」とは、法人の代表者や施設長等の組織を運営管理する業務をいう。
(3)「同等の能力を有する者」とは、概ね10人以上の組織を管理・統括する業務をいう。
(4)福祉、医療、保健分野の有資格者とは、次のとおりとする。
ア 福祉分野 社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー(ホームヘルパーとして3年以上業務に従事している者に限る)、介護支援専門員、精神保健福祉士、保育士
イ 医療分野 医師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
ウ 保健分野 保健師、栄養士
エ アからウまでの資格以外で、組織が同等と認める資格を有する者。
(5)学識経験者とは、次のとおりとする。
ア 学校教育法に規定する学校において福祉、医療、保健分野に関する教育、研究を行う者。
イ 公認会計士、税理士、社会保険労務士等の専門的な知識を有し、かつ福祉サービスに関する業務経験を有する者
(6)「これと同程度の福祉サービスに関する知識を有する者」とは、福祉分野の行政職員、社会 福祉協議会その他福祉団体等の常勤職員として、3年以上福祉サービスに関する指導、研修、助言に関する業務に携わった経験を有する者をいう。
(公開)
第5条 要綱第2条第8号に規定する「公開」とは、評価機関の主たる事務所の所在地に書類を据え置き、誰でもが閲覧できる状態にすることをいい、かつ、ホームページやパンフレット等を作成し、利用者が事業者にわかりやくす公開することに努めることをいう。
(認証申請書)
第6条 要綱第3条第1項の申請を行おうとする者は、認証申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、推進組織委員長に提出する。
(1)定款又は寄附行為の写し
(2)法人登記簿謄本
(3)法人の事業計画又は事業概要の分かる書面
(4)直近の予算書及び決算書
(5)第三者評価実施にあたっての基本理念及び評価の実施方法に関する規程
(6)倫理規程
(7)守秘義務に関する規程
(8)料金表
(9)評価調査者の一覧表(様式第2号)
(10)誓約書(様式第3号)
(11)苦情解決体制の概要
(12)評価事業の実績(評価実績がある場合に限る)
(評価機関と特別な関係にある事業者)
第7条 要綱第5条第1号に規定する「評価機関と特別な関係にある事業者」とは、評価機関との間で、出資等により意志決定に関与可能であるか、又は直近3年間の間に、寄附金の授受、経営コンサルタント若しくは会計事務等の委託契約等を行った実績のある法人の経営する全ての事業所又は施設をいう。
(評価を実施した事業者の事業に関係)
第8条 要綱第5条第2号に規定する「評価を実施した事業者の事業に関係」とは、評価機関が評価を実施した施設又は事業所との間で、出資、寄附金の授受、経営コンサルタント又は会計事務等の委託契約等を行うことをいう。
(役員が関係する事業者)
第9条 要綱第5条第3号に規定する「役員が関係する事業者」とは、次に掲げる者をいう。なお、所属とは、常勤、非常勤を問わず役員又は職員として雇用関係があることをいう。
(1)評価機関の役員が、現在所属し又は過去5年以内に所属していた法人が経営する全ての施設又は事業所
(2)評価機関の役員の4親等以内の親族が、現在役員である法人が経営する全ての施設又は事業所
(3)評価機関の役員の4親等以内の親族が、現在所属する施設又は事業所(当該親族が、当該施設又は事業所の長である場合には、当該施設、事業所を経営する法人が有する他の施設、事業所を含む)
2 推進組織は、評価機関と事業者の間に利害関係の存するおそれが実質的にないと認められる場合には、評価機関からの申し出により、前項の適用について特例の措置を講ずることがで きる。
(評価調査者が関係する事業者)
第10条 要綱第5条第5号に規定する「評価調査者が関係する事業者」とは、次に掲げる者をいう。なお、所属とは、常勤、非常勤を問わず役員又は職員として雇用関係があることをいう。
(1)評価調査者が、現在所属し又は過去5年間以内に所属していた法人が経営するすべての施設又は事業所
(2)評価調査者の4親等以内の親族が、現在役員である法人が経営するすべての施設又は事業所
(3)評価調査者の4親等以内の親族が、現在所属する施設又は事業所(当該親族が、当該施設又は事業所の長である場合には、当該施設又は事業所を経営する法人が有する他の施設又は事業所を含む)
(4)評価調査者との間で、直近3年間の間に、寄附金の授受、経営コンサルタント若しくは会計事務委託等を行った実績のある法人の経営する全ての事業所又は施設
2 推進組織は、評価調査者と事業者の間に利害関係の存するおそれが実質的にないと認められる場合には、評価機関からの申し出により、前項の適用について特例の措置を講ずることができる。
(変更届出書)
第11条 要綱第6条に規定する「認定申請を行った内容の主要な変更」とは、認定申請書記載事項及び第6条第1号、第2号、第5号から第9号及び第11号に規定する事項に関する変更とし、変更届出書(様式第4号)により届け出るものとする。
(認証の取消)
第12条 要綱第8条第1項第3号に規定する「不正な行為」とは、概ね次の各号に掲げる行為をいう。
(1)評価の信頼性を損なうような評価を行うこと。
(2)事業者から評価料金とは別に金品を受け取ること。
(3)守秘義務に反すること。
(4)サービス利用者や評価を受審した事業者又はその職員の人権を侵害すること。
(5)法令に反する行為を行うこと。
(6)その他社会通念上不正と認められる行為を行うこと。
(公表する事項)
第13条 要綱第9条の規定に基づき公表する事項は、認証または取消の別、主たる事務所の所在地、評価機関名、代表者氏名、認証又は取消の年月日、評価を行う事業の種類、取消にあってはその事由及びその他の事項とする。
附則
この実施要領は、平成18年10月18日から施行する。
(様式第1号)奈良県福祉サービス第三者評価機関認証申請書
平成 年 月 日
奈良県福祉サービス第三者評価推進組織委員長 様
| 奈良県福祉サービス第三者評価機関として認証を受けたいので、奈良県福祉サービス第三者評価機関認証要領第6条第1項の規定により、関係書類を添えて申請します。 |
| フリガナ |
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法 人 名 (評価機関名) |
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| 代表者名 |
職名 |
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フリガナ |
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氏名 |
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主たる事務所 の所在地 |
(郵便番号 - ) |
| 法人種別 |
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法人所轄庁 |
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| 連絡責任者 |
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| 電話・FAX番号 |
電話 |
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FAX |
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| メールアドレス |
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評価に係る事務所所在地 (主たる事務所以外で 評価実施の場合のみ) |
(郵便番号 - ) |
評価を行おうとする 事業の種類 |
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<別紙 添付書類>
(1) 定款、寄附行為等
(2) 法人登記簿謄本(3ヵ月以内のもの、写し可)
(3) 法人の事業計画書又は事業概要書
(4) 直近の予算書及び決算書(貸借対照表を含む。)
(5) 評価の基本理念及び評価の実施方法に関する規程
(6) 倫理規程
(7) 守秘義務に関する規程
(8) 料金表
(9) 所属する評価調査者の一覧表(様式第2号)
(10) 誓約書(様式第3号)
(11) 苦情解決体制整備の状況
(12) 評価事業の実績
(様式第2号)評価調査者の一覧表
法人名: 平成 年 月 日
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氏 名 |
年齢 |
(実施者)受講研修名 修了認定年月日 |
専門区分 (どちらかに○) |
主 な 経 歴 ・ 資 格 |
| 1 |
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ア 組織管理 イ 保健、医療、福祉 |
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| 2 |
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ア 組織管理 イ 保健、医療、福祉 |
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| 3 |
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ア 組織管理 イ 保健、医療、福祉 |
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| 4 |
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|
|
ア 組織管理 イ 保健、医療、福祉 |
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| 5 |
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|
|
ア 組織管理 イ 保健、医療、福祉 |
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| 6 |
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|
|
ア 組織管理 イ 保健、医療、福祉 |
|
| 7 |
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|
ア 組織管理 イ 保健、医療、福祉 |
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《記載要領》 |
| 1 |
「(実施者)受講研修名」の欄には、「平成18年度奈良県福祉サービス第三者評価調査者養成研修」と記載してください(修了認定年月日は記載しなくて結構です)。 |
| 2 |
専門区分の欄には、奈良県福祉サービス第三者評価機関認証要領第2条第4号「ア」又は「イ」の区分に基づき、いずれかに○をしてください。 |
| 3 |
主な経歴及び資格の欄には、評価調査者としての資格認定の基礎となった経歴又は資格を記入してください。 |
(様式第3号)福祉サービス第三者評価事業運営に関する誓約書
当法人は、奈良県福祉サービス第三者評価機関認証要領、奈良県福祉サービス第三者評価実施要領及び奈良県福祉サービス第三者評価事業公表要領を遵守し、評価機関として誠実かつ公正中立に福祉サービス第三者評価事業を実施するとともに、同事業に関する県の調査及び指導に協力することを誓います。 なお、当法人は、奈良県が定める奈良県福祉サービス第三者評価機関認証要領第2条第2号に規定する福祉サービスを提供しておりませんが、同サービスの提供を開始する場合には、サービス提供開始前に福祉サービス第三者評価機関としての認証を辞退します。 |
奈良県福祉サービス第三者評価推進組織 委員長 様
平成 年 月 日
(様式第4号)変更届出書
平成 年 月 日
奈良県福祉サービス第三者評価推進組織 委員長 様
| 福祉サービス第三者評価事業について、認証に係る事項を変更したので、奈良県福祉サービス第三者評価機関認証要領第11条の規定により届け出ます。 |
| 認証年月日 |
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| 認証番号 |
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| 変 更 日 |
変 更 内 容 |
| 変 更 前 |
変 更 後 |
|
|
|
※ 必要に応じて資料を添付すること。