
更新年月日:平成22年3月1日
福祉サービス第三者評価の体制
推進組織とは
福祉サービス第三者評価の体制
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第三者評価事業検討会(関係各課担当者) |
○第三者評価にかかる連絡・調整 ○推進組織に対する助成・助言等 ○推進組織確立のための運営 |
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調整・助成 |
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奈良県福祉サービス第三者評価推進組織 |
連絡・調整
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運営適正化委員会 (奈良県社会福祉協議会)
○苦情処理への対応 |
下記について検討、決定、運用を行う (1)第三者評価システムの推進にかかる事項 (2)第三者評価基準及び評価手法にかかる事項 (3)第三者評価機関の育成・認証にかかる事項 (4)第三者評価調査者養成研修及び第三者評価調査者継続研修にかかる事項 (5)評価結果の公表にかかる事項 (6)その他第三者評価システムの推進に必要な事項 |
| 認証及び基準等委員会 |
下記について検討する (1)第三者評価機関の認証 (2)第三者評価事業に関する苦情等への対応 (第三者評価機関を通じて行い、運営適正化委員会と連絡を密に行う。) (3)第三者評価基準及び第三者評価の手法の策定 (4)評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修の実施 (5)第三者評価事業に関する情報公開及び普及啓発 (6)第三者評価結果の公表等 (7)その他第三者評価事業の推進 |
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第三者評価機関 |
情報公開 |
□WAM NET |
○評価結果、公表等に対する苦情対応については、基本的に評価機関で行う。 →責任を持って評価を行う ○評価以外のことについての苦情対応は推進組織で行う。 |
□奈良県福祉サービス第三者評価ホームページ |
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評価申込 |
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委託契約 |
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評価 評価結果の通知 |
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苦情対応 |
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福祉サービス事業者 |
| ○評価結果については、施設に掲示するほか、利用者やその家族についても公表する。 |
推進組織とは
メンバー
・委員長 健康福祉部長
・委員 健康福祉部次長、関係課・室長
・事務局 地域福祉課
設置要綱
(趣旨)
第1 奈良県における福祉サービス第三者評価事業を効果的に実施するため、奈良県福祉 サービス第三者評価推進組織(以下、「推進組織」という。)を設置する。
(職務)
第2 推進組織は、次の事項について検討、決定、運用を行う。
(1)第三者評価システムの推進にかかる事項
(2)第三者評価基準及び評価手法にかかる事項
(3)第三者評価機関の育成・認証にかかる事項
(4)第三者評価調査者養成研修及び第三者評価調査者継続研修にかかる事項
(5)評価結果の公表にかかる事項
(6)その他第三者評価システムの推進に必要な事項
(組織)
第3 推進組織は、奈良県健康福祉部地域福祉課に置く。
(基準等委員会及び認証委員会)
第4 第三者評価事業の具体的な実施内容を検討・決定を行うため、推進組織に有識者による認証及び基準等委員会(以下、「委員会」という。)を設置し、その意見を踏まえ、同事業を推進する。
2 委員会に関する要綱は、別途定める。
(その他)
第5 この要綱の実施に関しては、各委員会の意見を踏まえ、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成17年7月5日から施行する。
この要綱は、平成19年7月9日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月22日から施行する。