自立支援医療制度(精神通院)及び指定自立支援医療機関の指定について
 
  障害者自立支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院医療)が適用されると、精神疾患の継続的な通院医療費自己負担を医療費の1割にできます(所得等により上限額があります)。
  自立支援医療(精神通院)の適用を受ける条件は、当該医療機関等が自立支援医療(精神通院)指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)の指定を受けていること、通院者が当該医療機関等の精神科医療についての受給者証を交付されていること、の2点です。
  ※  自立支援医療制度(精神通院)について、詳しくは
奈良県精神保健福祉センターホームページをご覧ください。

  医療機関は、「障害者自立支援法第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定に関する要領」(以下「指定要領」という。)に基づき申請し、当該医療機関所在地の都道府県知事・政令指定都市市長の指定を受ける必要があるのでご注意ください。
  指定医療機関として指定を受けようとする病院・診療所、薬局、訪問看護事業所は、指定要領に定める様式及び必要となる添付書類を添えてご提出ください。
  なお、当該申請にかかる提出書類は、医療機関等によって異なるのでご留意ください。
  又、当該医療機関の指定申請にかかる指定年月日は、指定要領に基づき指定を決定した日の属する月の翌月初日からとなります。
 

○指定自立支援医療機関リスト(平成24年1月16日現在)


 ●病院・診療所、薬局、訪問看護事業所一覧(PDFファイル)


○医療機関がこれから指定を受けるには(新規申請)
 
指定要領(PDF ファイル)に基づき、所定の申請様式に記入のうえ、県医療政策部保健予防課へ申請をしてください。
  
  
  様式(PDF ファイル) 様式1-(1)病院又は診療所
                    -(2)薬局
                    -(3)訪問看護事業者

  一太郎ファイルはこちら 様式1-(1)~様式1-(3)


○指定を受けた医療機関に変更があった場合は
 
指定要領(PDF ファイル)に基づき、所定の申請様式に記入のうえ、県医療政策部保健予防課へ申請をしてください。

  
  
様式(PDFファイル)    様式3 医師の変更
                  様式4 薬剤師の変更
                  様式6 上記以外の変更届け
               
  一太郎ファイルはこちら  様式3と様式4
                  様式6

 
○指定自立支援医療機関が辞退する場合は
  所定の申請様式に記入のうえ、県医療政策部保健予防課へ申請をしてください。
  なお、辞退の場合は1ヶ月以上の予告期間を設けて、申請してください。


   様式(PDFファイル)   様式5 辞退届け
 

   一太郎ファイルはこちら 様式5

○指定を更新する場合は
  所定の様式申請様式に記入のうえ、県医療政策部保健予防課へ申請をしてください。
  なお、更新の申請は指定の効力を失う日前六月から指定の効力を失う日の前日までの間に申請してください。

   様式(PDFファイル)   様式7-(1)病院又は診療所
                     -(2)薬局
                     -(3)訪問看護事業者

   一太郎ファイルはこちら  様式7


療養担当規程はこちら


○問い合わせ先
奈良県医療政策部保健予防課精神保健係
   〒630-8501
    奈良市登大路町30番地  
    電話:0742-27-8683(直通) FAX:0742-27-8262


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