銃砲や刀剣類は原則として所持することはできませんが、法律で定められた要件を満たす古式銃砲や刀剣は、銃砲刀剣類登録審査会で審査を受けて「銃砲刀剣類登録証」の交付を受ければ所持することができるようになっています。 「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けていない銃砲や刀剣類を発見した場合には、最寄りの警察署に発見届を提出してください(刀剣類発見届出済証が交付されます。) 県の教育委員会から審査についての案内が届きますので、審査を受けてください。合格した場合には、「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。 審査会 開 催 日 毎月第3金曜日(2,8,10月を除く) 受付時間 午後1時から午後4時まで 場 所 県庁東棟2階 教育委員室(県庁周辺図および県庁東棟2階配置図をご覧下さい) ご用意していただくもの ・発見した銃砲刀剣類 ・発見届出済証 ・印鑑 ・登録手数料 6,300円 平成23年度 銃砲刀剣類登録審査会開催日程 平成23(2011)年 4月15日(金) 5月20日(金) 6月17日(金) 7月15日(金) 9月16日(金) 11月18日(金) 12月16日(金) 平成24(2012)年 1月20日(金) 3月16日(金) 登録証を紛失した場合などには、県の教育委員会に「再交付申請書」を提出して、登録審査会で審査のうえ、登録証の再交付を受ける必要があります。(再交付手数料3,500円) 売買、贈与、譲渡などで銃砲や刀剣類の所有者を変更する場合には、届出が必要です。新たに登録者となった場合には、20日以内に、登録先の教育委員会に「所有者変更届」提出してください。(所有者変更届はインターネットでも可能です。インターネットでの申請はこちらへ) 電話 0742-27-9864