「水道の管理体制の強化」を主要なテーマに、平成14年4月1日より新水道法が施行されました。

 (1)水道事業者による第三者への業務委託の制度化


 (2)水道事業の広域化による管理体制の強化

 (3)利用者の多い自家用の水道に対する水道法の適用

 (4)ビル等の貯水槽水道における管理の充実

 (5)利用者に対する情報提供の推進
 

(1)水道事業者による第三者への業務委託の制度化

【解説】
水道法の改正により、浄水場の運転管理や水質管理など技術上の業務を技術的に信頼できる第三者に委託して適正に実施できるようになりました。

【対応】
奈良県水道局では、より一層の経営の効率化を図るため、夜間・休日の浄水場の運転管理業務の民間委託や送水管路の巡視業務の委託などを行っています。

これは、水道法改正によって制度化された包括的な民間業務委託ではありませんが、より効率的な経営を目指し、民間委託の導入や事業の再評価などの取組みを行っています。

 

(2)水道事業の広域化による管理体制の強化

【解説】
複数の水道事業を統合するための手続きを簡素化することで、水道事業の統合を促し、管理体制の強化を図るためのものです。

【対応】
奈良県水道局は、県内24市町村に水道水を供給している広域的な水道用水供給事業を行っています。

今後は、奈良県内でも市町村合併等に伴う水道事業の統合されていくことも考えられます。

 

(3)利用者の多い自家用の水道に対する水道法の適用

【解説】
利用者が多いにもかかわらず居住者がいないため、規制の対象外(※)となっていた水道に対して、居住人口の有無に関わらず、給水量が20m3/日を超える水道を専用水道と位置付け、水道法に基づく規制の対象とすることで、管理の徹底を図り、安全性を向上させるためのものです。

(※)これまで、居住人口が100人を超える水道に対して水道法の規制が適用されてきました。このため、レジャー施設や学校などが井戸を掘って利用していても、施設内に居住者がいなければ、水道法の規制は適用されませんでした。

【対応】
奈良県水道局は、従来から水道法の規制の適用を受けており、徹底した水質管理を行っています。

 

(4)ビル等の貯水槽水道における管理の充実

【解説】
ビルなどの建物の貯水槽は、管理不十分による衛生問題など、不安を感じる声が多くありました。
そこで、ビルやマンション等の貯水槽水道の管理について、その設置者の責任を水道事業者が定める供給規定上明確にし、その管理の徹底を図るものです。

【対応】
奈良県水道局は、直接、県民の皆様に水道水を送っていないため、貯水槽の所有者の方への関与はありませんが、水道法改正により貯水槽の管理の一層の充実が図られることで、より安心して水道水をご利用いただけるようになると思われます。

奈良県水道局では、水質検査や施設の点検、配水池など水道施設の清掃を定期的に実施し、常に品質の高い水道水の供給に努め、安心してお使いいただけるよう取り組んでいます。

 

(5)利用者に対する情報提供の推進

【解説】
水道事業に対する理解を深めるとともに、利用者の知りたい情報を積極的に提供していく観点から、水道の安全性やコストに関する情報提供を水道事業者の責務として位置づけられました。

【対応】
水道事業は、料金収入を基礎に運営されており、利用者の水道事業に対する理解が不可欠です。

奈良県水道局では、少しでも水道(用水供給)事業について理解していただくため、コスト等の客観的な情報や、水道の水質に関する情報など、直接の利用者である受水市町村の方だけではなく、一般県民の方々にも知りたい情報をわかりやすく自由に利用できる形で提供していきます。

奈良県水道局では、直接、県民の皆様と触れ合う機会が少ないため、インターネットホームページの開設や、水質年報の図書館等への配布、施設の一般公開や水道施設・水源地体験ツアーといったイベントの企画など様々な取組みを通じて、県民の皆様に対する情報提供にも取り組んでいます。


その他、水道法改正の詳しい内容につきましては、
厚生労働省健康局水道課のホームページをご覧ください。