平成5年の水質基準の改正から10年が経過し、その間の科学的知見の集積や新たな化学物質等への問題提起、また、安心でおいしい水へのニーズの高まりを受けて水質基準の全面的な改正が行われ、平成16年4月から新しい水質基準省令が施行されました。

 昭和55年  基準項目26
 平成 5年  基準項目46、監視項目26、快適水質項目13
 平成16年  基準項目50、水質管理目標設定項目27、農薬類101


全面的な見直し(拡大)

○水質基準は46項目から50項目へ拡大(13項目追加、9項目削除)

≪追加された13項目≫
大腸菌、ホウ素、1,4-ジオキサン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド、アルミニウム、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤、全有機炭素

≪除外された9項目≫
大腸菌群、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブ、1,1,1-トリクロロエタン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

○水質管理上留意すべき物質について27項目を水質管理目標設定項目に位置づけ

○使用実績の多い101種類の農薬類についてトータル濃度で規制


奈良県水道局では、高いレベルの安全性を確保するため、水質基準改正前から農薬類をはじめとする200項目近い項目で水質検査を行い、水道水の水質を管理しています。


水質検査計画の策定

定期の水質検査や臨時の水質検査について、水質検査頻度や測定項目に関する水質検査計画を作成し、水道の需要者に情報公開することが義務付けられました。

水質検査の適正化と透明性を確保し、地域性や浄水処理方法等を踏まえた適正な水質検査体制を確保するため、奈良県水道局でも水質検査計画を改訂し、皆様に公表しています。


その他、水質基準改正に関するの詳しい内容につきましては、
厚生労働省健康局水道課のホームページをご覧ください。