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○水質基準は46項目から50項目へ拡大(13項目追加、9項目削除)
≪追加された13項目≫ 大腸菌、ホウ素、1,4-ジオキサン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド、アルミニウム、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤、全有機炭素
≪除外された9項目≫ 大腸菌群、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブ、1,1,1-トリクロロエタン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
○水質管理上留意すべき物質について27項目を水質管理目標設定項目に位置づけ
○使用実績の多い101種類の農薬類についてトータル濃度で規制
奈良県水道局では、高いレベルの安全性を確保するため、水質基準改正前から農薬類をはじめとする200項目近い項目で水質検査を行い、水道水の水質を管理しています。 |