○災害時支援協力員の活動状況

○災害時支援協力員の募集(終了しました)
平成23年度の募集は、5月31日をもちまして終了いたしました。
「災害時支援協力員制度」に9名の方から賛同をいただきありがとうございました。

奈良県水道局(以下「水道局」)では、大震災などの災害や事故発生時において、応急給水活動の強化を図るため、給水拠点(14箇所)の整備を行ってきました。

また、応急給水活動を迅速かつ効率的に行うため、水道局職員OBの方々の協力を得る目的で「奈良県水道局災害時支援協力員制度」を平成19年度に創設し、すでに44名の方の登録をいただきました。

つきましては、同制度に賛同し、参加の意向をお持ちの方は応募していただきますようお願いします。
1.募集要件 1.申込の資格(以下の要件を全て満足する方) 
 ・奈良県を退職した人
 ・水道局に3年以上在籍していたこと
 ・申込時点で満70歳未満であること
2.申込の手続き
  このページの「登録について」を参照
3.申込の期限
  平成23年5月31日(郵送の場合は消印有効)
2.活動内容 1.参集(次のいずれかの場合に参集)
 ・奈良県内で震度6弱以上の地震が発生した場合(あらかじめ水道局が指定した場所)
 ・水道局から要請があった場合(水道局が指定した場所)
2.主な作業
 ・水道局が行う応急給水活動の補助
 ・参集途中における水道施設等の被害状況の情報収集
3.衣服等 安全靴及びヘルメット等を水道局から貸与
4.保険 支援協力の活動中に万一事故が起こった場合は、ボランティア活動保険を適用
保険の加入費用は、水道局負担
5.報酬 支援協力活動に対する報酬は無
震災時等の参集に係る費用も自己負担
ただし、水道局が実施する訓練、研修の参加に要する交通費は支給
6.訓練、研修 水道局が年1回程度実施する応急給水に係る訓練または研修に参加
 

登録について

 
1.申込 申込は、このページの「奈良県水道局災害時支援協力員制度実施要綱」の内容を確認の上、「災害時支援協力員登録申込書」(別紙様式第1号)に必要事項を記入し、下記まで郵送または持参してください。

   申込先  〒630-8131 奈良市大森町57-12
   
    奈良県水道局業務課企画調整係
       TEL 0742-25-0771(内線301、305)
2.確認 災害時支援協力員(以下「協力員」)に登録されれば、奈良県水道局(以下「水道局」)から「奈良県水道局災害時支援協力員証」(以下「協力員証」)を発行します。申込から3ヶ月以上経っても協力員証が届かない場合は、申込先まで問い合わせてください。
協力員証には、交付日、有効期限、大規模地震時の参集場所等が記載されています。
3.有効期限 登録の有効期限は、協力員証の交付日から3年を経過した日までです。
有効期限満了する日で年齢が満70歳未満の場合は、その1ヶ月前までに水道局から「更新同意届」(別紙様式第2号)を送付します。更新の意思がある場合は、必要事項を記入し、申込先まで提出して下さい。
4.変更、取消 申込の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに「登録変更届」(別紙様式第3号)を申込先まで提出してください。
また、登録の取消を希望する場合は、「登録辞退届」(別紙様式第4号)を提出し、協力者証と貸与した物品を返還してください。
5.抹消 次のいずれかに該当した場合は、協力員の登録を抹消します。その際は、協力員証と貸与した物品を返還してください。
3年間に一度も研修または防災訓練に参加しなかった場合
協力員として不適格な言動が認められたとき
 

奈良県水道局災害時支援協力員制度実施要綱

 (目的)
第1条 本制度は、奈良県内で大規模な地震、漏水事故等が発生した際(以下「震災時等」という。)に、奈良県水道局(以下「水道局」という。)が実施する応急給水活動を迅速かつ効率的に行うため、県営水道事業に関する経験と知識を有している者の自発的な支援協力を得ることを目的とする。


 (登録)
第2条 水道局は、次の各号の条件を満たし、支援協力の意向のある者を奈良県水道局災害時支援協力員(以下「協力員」という。)に登録する。
 (1) すでに県職員を退職していること。

 (2) 水道局に3年間以上在籍していたこと。
 (3) 登録申込時点において満70歳未満であること。
2 登録の有効期限は、登録日から3年経過した日までとし、前号の条件を満たし、更新の意思を確認した場合は、協力員として再登録する。

 (参集条件)
第3条 協力員は、県内で震度6弱以上の地震が発生したときは、あらかじめ指定された場所に参集する。
2 協力員は、前項に規定する以外に水道局から要請があった場合は、その指定する場所に参集する。

 (活動内容)
第4条 協力員は、震災時等において次の各号の活動を行う。
 (1) 水道局が行う応急給水活動の補助

 (2) 参集途中における水道施設等の被害状況の情報収集
 (3) 水道局が実施する防災訓練、研修への参加
2  協力員は、水道局の指示の下に活動する。

 (物品の貸与)
第5条 水道局は協力員に対し、安全靴、ヘルメット等を貸与する。

 (報酬等)
第6条 協力員の活動に対する報酬は無支給とする。また、震災時等の参集に要する費用も協力員の負担とする。
2 訓練、研修の参加に要する交通費は水道局の負担とする。

 (保険の加入)
第7条 水道局は、協力員の活動時の事故等に備え、奈良県社会福祉協議会の「ボランティア活動保険」に加入する。

 (その他)
第8条 本制度に係る事務局は、水道局業務課企画調整係とする。


附則  この要綱は、平成19年6月25日から実施する。

附則  この要綱は、平成21年4月22日から実施する。