低入札価格調査制度について

 平成18年4月1日より、「ダンピングの防止」「公共工事の適正な施行の確保」を図るため、予定価格「5000万円以上」の建設工事について、低入札価格調査制度を適用しています。また平成23年度からは、水道局発注工事についても土木部技術管理課が審査担当事務局となり、調査を実施します
 低入札価格調査制度では競争入札において、調査基準価格 (契約内容の履行が可能と考えられる最低限度額で、算定方法は最低制限価格と同じ)を設定し、入札額(総合評価落札方式による競争入札においては、評価値(技術評価点/入札額)の最も高いものの入札額となります)が調査基準価格未満であった場合には、当該入札者と契約するか否かを、発注者が調査等を行ったうえで決定します(調査の結果によっては、契約を締結しないことがあります)。
  提出期限以降の書類の訂正、差替え等は一切できません。書類の記載もれ、添付もれ等がないことを十分確認のうえ提出して下さい。提出書類に不備がある場合は失格となりますので入念に点検して下さい。
 なお、最低制限価格を設定する入札では、入札額が最低制限価格未満であれば失格となります。

土木部・農林部については失格判断基準の変更はありません。
 低入札価格調査基準価格の見直しに伴い、要領を一部改正しました。
 失格判断基準、マニュアル及び提出書類の変更はありません。