中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画について
【計画の内容】
経営革新とは、事業者が「新事業活動」を行うことにより、「経営の相当程度の向上」を図ることをいいます。
○ 個別の中小企業者又は組合及び中小企業者等の任意グループが、3年から5年の
期間で経営革新計画を作成
○ 「新事業活動」の内容
・新商品の開発又は生産
・新役務の開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動
○ 「経営の相当程度の向上」(数値目標)
・付加価値額( 営業利益+人件費+減価償却費) 又は
1人当たりの付加価値額(付加価値額÷従業員数)の伸び率は
9%~15%以上(年率3%以上の伸び)
・経常利益(営業利益-営業外費用)の伸び率は
3%~5%以上 (年率1%以上の伸び)
※県の担当課の他、中小企業支援センター・商工会・商工会議所等が相談窓口を設けていますので、ご利用ください。
【申請先】(承認機関)
・奈良県に本社をもつ単独(複数)中小企業等の計画 → 奈良県知事
・複数の都道府県に本社をもつ複数中小企業等の計画 → 経済産業局等
【計画の承認による支援措置】
・中小公庫等による低利融資
・信用保証の特例
・税制措置
・特許料の減免
・販路開拓コーディネート事業 等
※計画の承認は支援措置を保証するものではありません。
※計画の承認後、利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります。
※経営革新計画の承認後、事業計画の実現を円滑にするため専門家によるフォローアップなどの支援を行っています。