税 第 166 号
平成23年9月1日
各市町村長 殿
奈良県総務部長
徴収金に係る不祥事の防止と管理適正化について
平素は県税務行政の推進にご協力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、過日奈良市におきまして、税務職員が滞納者から臨戸して徴収した固定資産税に係る延滞金を着服する
という不祥事が発生しました。
まだ全容が解明されていませんが、奈良市の発表によると、本来職員を監督すべき管理職員2名が共謀し徴
収した延滞金を着服したものです。このことは、税務行政に対する信頼を損なうだけでなく、行政全般に対して県
民の不信感を招くことにもなりかねない重大な事件であると認識しています。
県としましても、本事件を受け、このような不祥事の防止のため、別添のとおり、各県税事務所に対し徴収金管
理の厳正化を再度徹底することとしております。
各市町村におかれても、このような不祥事の防止のために、徴収金の厳正な管理に資するよう、三税協力に基
づき、本件について情報提供させていただきますので、更なる取り組みを進めていただくようお願いします。
<添付文書>
・公金着服事件の懲戒処分における市長コメント(平成23年8月18日 奈良市長)
・報道資料「職員の懲戒処分について」(平成23年8月18日 奈良市総務部人事課)
・徴収金に係る不祥事の防止と管理適正化について(平成23年9月1日 各県税事務所長宛)