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屋外広告物の設置の制限


■ 屋外広告物とは… ■
 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される はり紙、はり札、立看板、広告旗並びに広告塔、建植広告物、建築物等に掲出されているもの等 のことをいいます。また、表示内容が営利を目的としたものでないもの、例えば行事や催事等の案内も屋外広告物に含まれます。
 屋外広告物は、「屋外広告物法」及びこの法律に基づき奈良県が定める「奈良県屋外広告物条例」により必要な規制が行われています。
 なお、奈良市の区域においては、「奈良市屋外広告物条例」により市が規制を行っています。

 各市町村における規則については、こちらの市町村一覧よりジャンプし、各市町村の例規集を参照してください。




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〒630-8501 奈良市登大路町30番地
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