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奈良県高等学校等奨学金 | 日本学生支援機構 奨学金等概要 |
| 奈良県高等学校等奨学金 | ||
| 奨学金の名称 | 修学支援奨学金 | 育成奨学金 |
| 貸与対象者 | 高等学校(全日制課程、定時制・通信制課程)、中等教育学校の後期課程、高等専門学校 | 高等学校(全日制課程、定時制・通信制課程、盲学校・ろう学校・養護学校の高等部)、中等教育学校の後期課程、専修学校の高等課程(規則で定めるものに限る) |
| 貸与基準 | 生活保護基準1.5倍以内 (世帯全員の収入額合計) |
生活保護基準1.5倍以内、意欲のある生徒は予算の範囲内で3.0倍以内 (世帯全員の収入額合計) |
| ー | 向学心、勉学意欲があり評定平均値3.0以上 | |
| 親権者又は未成年後見人が県内に住所を有していること | ||
| 地方公共団体、その他公共的団体から学資の貸与、又は給付を受けていないこと | ||
| 貸与額 | 国公立:自宅 18,000円(生活保護受給者 5,000円) 自宅外
23,000円(同 10,000円) 私 立:自宅 30,000円 (同 17,000円) 自宅外 35,000円(同 22,000円) へき地加算 12、000円 ※ 金額は月額 |
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| 申請時期 | 4月〜5月上旬 | |
| 申請書類 | 校長推薦書、奨学金申請書、市町村長の所得に関する証明書(収入金額、扶養親族数、課税金額、非課税の場合は非課税理由等の記載されたもの)、世帯全員の住民票謄本、連帯借受人の印鑑登録証明書、口座振替申出書、借用書等 | |
| 支払時期 | 貸与決定後、8月・10月(6ヶ月分づつ) | |
| 保証人 | 1名(連帯借受人) | |
| 返済期間 | 貸与の終了月の翌月から起算して6カ月を経過した後10年以内、月賦又は半年賦(一括返還も可) | |
| 申込先 | 在学する学校の校長経由して、奈良県教育委員会学校教育課奨学金係へ提出 | |
| 貸与期間 | 高等学校全日制課程 3年 高等学校定時制課程・通信制課程 3年または4年 中等教育学校の後期課程 3年 高等専門学校 5年 盲学校、ろう学校及び養護学校の高等課程 3年 専修学校の高等課程 3年 |
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| 休止 | 貸与を受けている者が休学等で一定期間以上にわたり学校を休むときは、届け出 なければなりません。このときは、奨学金の貸与を一時的に中止します。 | |
| 打切り | 貸与を受けている者が、要件に該当しなくなったとき、又は、貸与を受けることを辞退したときは、届け出なければなりません。このとき、奨学金の貸与を終了します。 | |
| 返還猶予 | 次の場合、申請によって返還が猶予されます。 (1) 本人が高校・高専、短大・大学、大学院、または専修学校等に在学している場合。 (2) 本人が、疾病や災害 その他、やむを得ない特別な事情等で一時的に返還が困難になった場合。 ※猶予(ゆうよ)とは、返還の開始時期を一定期間先へ延ばすことです。 |
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| 返還の免除 |
次の場合、申請によって返還が免除されます。 |
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| 届 出 | 次のときは、必ず奨学金係に連絡してください。 @氏名、又は住所・電話番号を変更したとき A退学、転学、休学、又は復学したとき B同一学年を重ねて履修するに至ったとき C地方公共団体、その他公共的団体から貸与又は給付を受けるとき D連帯借受人の氏名・住所の変更、死亡、破産手続開始の決定を受けたとき E奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするとき |
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