奈良県の地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保を緊急に図るため、奈良県立医科大学又は学校法人近畿大学が設置する近畿大学医学部に在学する者であって、医師の確保が困難な県内の地域に所在する医療機関又は医師の確保が困難な診療科等において、医師としての業務に将来従事しようとするものに対し、修学資金を貸与します。
医師の確保が困難な県内の地域に所在する医療機関又は医師の確保が困難な診療科等において医師としての業務に将来従事しようとする者に対し、奈良県立医科大学又は近畿大学において、一般の入学者を選抜するための試験とは別に実施される試験(奈良県立医科大学は緊急医師確保特別入学試験)に合格し、医学を履修する課程に入学を許可された者
奈良県立医科大学 13名
近畿大学 2名
(1)入学時に貸与する修学資金
奈良県立医科大学 |
(県内生)282千円 (県外生)802千円 |
|---|---|
近畿大学 |
1,000千円 |
※県内生…本人又は本人の1親等の親族が入学の日の1年前から引き続き県内に住所を有する者
※県外生…県内生以外の者
(2)在学中に貸与する修学資金
月額20万円
入学する日の属する月から卒業する日の属する月まで
大学卒業した日から二年以内に医師の免許を取得し(※1)、医師の免許の取得後直ちに知事が指定する病院において臨床研修に従事し、当該臨床研修修了後引き続き指定従事医療機関(※2)で医師としての業務に従事している場合において、臨床研修期間を含め修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達したとき
※1「大学を卒業した日から2年以内に医師の免許を取得」とは、医師国家試験の不合格を1回のみ認めるということです。
※2「指定従事医療機関」とは、へき地医療機関又は医療機関の特定診療科等のうち、知事が修学研修資金を受けた者ごとに指定する医療機関のことです。
※3返還責務の免除を受けた際に、免除額が所得とみなされ課税される場合があります。
つまり、従事していただく医療機関については、奈良県知事が個別に指定することになります。
| へき地医療機関 | 五條市、宇陀市、山辺郡、宇陀郡及び吉野郡に所在する公的医療機関(診療所を含みます。) |
|---|---|
| 特定診療科等 | 小児科、産婦人科(産科を含む。)、麻酔科、救急科、総合診療科及び救命救急センター |
返還を免除されるためには、へき地医療機関又は特定診療科等において医師としての業務に従事しなければなりません。
なお、入学の段階でへき地等の従事を決定しておく必要はありません。
返還事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する翌月1日から起算して1月以内に、貸与を受けた修学資金の総額に利息を付した額を返還しなければなりません。
①退学する等の理由により、修学資金の貸与が打ち切られたとき
②卒業した日から2年以内に医師の免許を取得できなかったとき
③医師の免許取得後直ちに知事が指定する病院において臨床研修に従事しなかったとき
④臨床研修を終了しなかったとき
⑤臨床研修修了後引き続き指定従事医療機関(「6.返還免除の要件」(※2参照))において医師としての業務に従事しなかったとき
⑥臨床研修に従事した期間及び指定従事医療機関において医師としての業務に従事した場合において、従事期間が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達しなかったとき
一括払い
年10%
返還額を返還期日までに返還されない場合は、返還すべき日の翌月から返還の日までの日数に応じ、年15%の遅延利息を支払わなければなりません。
〒630-8501
奈良市登大路町30番地
奈良県医療政策部医師・看護師確保対策室
℡ 0742-27-8644