この制度は、奈良県が本県における地域医療を確保するために必要な医師の養成及び確保を図るため、医師の確保が困難な県内の地域に所在する医療機関又は医師の確保が困難な診療科等において、医師としての業務に将来従事しようとする者に対し、修学研修資金を貸与するものです。
なお、一定の条件(「6.返還免除の要件」参照)を満たした場合は、貸与を受けた修学研修資金の返還を免除します。
| 修学資金の種類 | 貸与対象者 |
|---|---|
| 大学修学資金 | 医科大学(医科大学や大学医学部で医学を履修する課程に限る)に在学する者 |
| 臨床研修資金 | 臨床研修を受けている者 |
| 専門研修資金 | 専門研修を受けている者 |
ただし、下記に該当する者は、貸与を受けることはできません。
また、専門研修資金については、大学修学資金や臨床研修資金を既に受けた者は、貸与を受けることはできません。
※その他、詳しくはお問い合わせ下さい。
月額 20万円
| 修学資金の種類 | 貸与期間 |
|---|---|
| 大学修学資金 |
正規の修業年限により医科大学を卒業するまで(貸与の開始は何年次からでもよい。) ※留年は1年に限り認めます。 |
| 臨床研修資金 | 研修開始から2年間 |
| 専門研修資金 | 研修開始から修了まで(ただし3年以内) |
※大学修学資金と臨床研修資金の貸与は引き続いて受けることができます。ただし、専門研修資金の貸与を引き続いて受けることはできません。
| 修学資金の種類 | 返還免除要件 |
|---|---|
| 大学修学資金 | 医科大学を卒業した日から2年以内に医師の免許を取得し(※1)、 医師の免許取得後直ちに臨床研修に従事し(※2)、当該臨床研修修了後引き続き指定従事医療機関(※3)において、資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間、医師としての業務に従事したとき。 |
| 臨床研修資金 | 臨床研修修了後引き続き指定従事医療機関(※3)において、資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間、医師としての業務に従事したとき。 |
| 専門研修資金 | 専門研修修了後引き続き指定従事医療機関(※3)において、資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間、医師としての業務に従事したとき。 |
※1 「大学を卒業した日から2年以内に医師の免許を取得」とは、医師国家試験の不合格を1回のみ認めるという趣旨です。
※2 臨床研修病院は、県内外を問わず自由に選択することができますが、臨床研修期間は、2分の3に相当する期間としては算定されません。
※3 「指定従事医療機関」とは、へき地医療機関又は医療機関の特定診療科等のうち、知事が修学研修資金を受けた者ごとに指定する医療機関のことです。つまり、従事していただく医療機関については、奈良県知事が個別に指定することになります。
※4返還責務の免除を受けた際に、免除額が所得とみなされ課税される場合があります。
| へき地医療機関 | 五條市、宇陀市、山辺郡、宇陀郡及び吉野郡に所在する公的医療機関(診療所を含みます。) |
|---|---|
| 特定診療科等 | 小児科、産婦人科(産科を含む。)、麻酔科、救急科、総合診療科及び救命救急センター |
返還を免除されるためには、へき地医療機関又は特定診療科等において医師としての業務に従事しなければなりません。
返還事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する翌月1日から起算して1月以内に、貸与を受けた研修修学資金の総額に利息を付した額を返還しなければなりません。
一括払い
年10%
返還額を返還期日までに返還されない場合は、返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、年15%の遅延利息を支払わなければなりません。
申請には、表の書類の提出が必要です。書類の様式はダウンロードできます。
なお、提出時期及び提出方法等については、「お問い合わせ先」にご連絡ください。
| 修学資金の種類 | 申請書類 |
|---|---|
| 大学修学資金 |
|
| 臨床研修資金 専門研修資金 |
※ 保証人は独立の生計を営む成年者2名で、本人が未成年者の場合は、そのうちの1人は法定代理人(父母等)としてください。 |
上記の貸与申請のあった者のうち、適当と認めた者に対し修学資金貸与決定通知書(第5号様式)により通知します。
〒630-8501
奈良市登大路町30番地
奈良県医療政策部 医師・看護師確保対策室
℡ 0742-27-8644