生活保護法による介護扶助を担当する介護機関は、介護保険法に基づく指定(許可)とは別に、生活保護法に基づく指定が必要です。
平成25年に公布された生活保護法の一部を改正する法律に基づき、平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定(許可)を受けた事業所は、生活保護法の指定介護機関としてみなし指定されます。
介護保険法に基づく指定(許可)を受けた日によって、届出が必要な場合が異なりますので下記を参照してください。
介護保険法に基づく指定(許可)年月日別の届出内容
平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定(許可)を受けた事業所
介護保険法に基づく指定(許可)と併せて、生活保護法の指定介護機関としてみなし指定されているため、指定を受けるために改めて手続きをとる必要はありません。(みなし指定に関するリーフレット)
生活保護法の指定介護機関の指定を不要とする場合は、次の申出書を奈良県健康福祉部地域福祉課あて、提出してください。
指定介護機関としての指定を不要とする申出書
平成26年6月30日以前に介護保険法に基づく指定(許可)を受けた事業所
生活保護法の指定介護機関の指定が必要な場合は、別途手続きが必要です。
下記の申請書を奈良県健康福祉部地域福祉課あて、提出してください。(※みなし指定の対象となりません。)
生活保護法等指定介護機関指定申請書
生活保護法等指定介護機関指定申請書記入例
生活保護法の指定介護機関に関する届出・問い合わせ先
〒630-8501
奈良県福祉医療部 地域福祉課保護係
TEL:0742-27-8548
地域福祉課のページにも本手続きに関する同様の案内があります。
なお、奈良市内の事業所についての届出は奈良市保険福祉部 保護課へお問い合わせください。