同行援護の従業者及びサービス提供責任者の要件の1つとして、「同行援護従業者養成研修」の課程を修了することが必要となっておりますが、経過措置として平成26年9月30日までの間については、居宅介護の従業者やサービス提供責任者の要件を満たす場合、研修を修了した者とみなすこととなっております。
このことについて、経過措置の延長案が厚生労働省より示されましたのでお知らせします。
本件については、正式に決定されましたら、ホームページでお知らせします。
【改正案】平成26年9月30日から平成30年3月31日まで延長
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)
現行の同行援護従業者資格要件については
こちらをご覧ください。