1.発注基準の改正について (平成28年度の発注基準はこちらをご覧下さい)
(1)県内本店業者のみで建設工事を受注できる設計金額の上限額の引き上げ
県内本店業者のみで建設工事を受注できる設計金額の上限額を、現行の7億円から9億円に引き上げる。
【対象工事】
土木一式及び建築一式
【適用日】
平成28年6月1日以降に公告を行う建設工事から適用する。
(2)JV制度の活用(土木一式A等級の受注機会の確保)
土木一式の設計金額1.5億円以上から3億円未満の区分において、A等級は、A1グループを代表者とするJV構成員として参加可能な形にする。
→ JVでは、「A1+A1」及び「A1+A」 での参加が可能
【適用日】
平成28年6月1日以降に公告を行う建設工事から適用する
2.建設工事等に係る最低制限価格等の改正について
(1)建設工事
【対象となる業務】
県が発注する建設工事
【価格の設定】
次の①~④に掲げる額の合算額(千円未満切り捨て)に、消費税率を乗じて得た額とする。
ただし、その額が、予定価格の10分の9を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格の10分の7に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
① 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 (10分の8.5から引き上げ)
④ 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額
【適用日】
平成28年6月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事から適用する
(詳しくはこちらをご覧下さい)
(2)委託業務
【対象となる業務】
県が発注する地質調査業務
【価格の設定】
次の①~④に掲げる額の合算額(1万円未満切り捨て)に、消費税率を乗じて得た額とする。
ただし、その額が、予定価格の10分の9を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格の10分の7に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
① 直接調査費の額
② 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
③ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 (10分7.5から引き上げ)
④ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
【適用日】
平成28年6月1日以降に公告又は指名通知を行う地質調査業務から適用する。
(詳しくはこちらをご覧下さい)