【H281009】食中毒の発生について

 10月5日(水)午後1時30分頃に、橿原市内の飲食店の利用客から、「9月30日(金)に友人5名で食事をしたところ、5名全員が食中毒様症状を呈した」旨の連絡が消費・生活安全課にありました。
  患者を管轄する保健所が調査したところ、患者らは、9月30日(金)に橿原市内の飲食店を利用しており、10月1日(土)午後6時を初発として、5名全員が腹痛、下痢、おう吐等の食中毒様症状を呈し、うち2名が医療機関を受診していることが判明しました。
  調査の結果、有症者の共通食は当該施設が提供した食事以外にないこと、有症者のふん便からカンピロバクターを検出したこと、有症者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、中和保健所は当該施設が提供した食事を原因とする食中毒と断定し、10月9日(日)から3日間の営業停止を命じました。
 なお、入院患者及び重症者はおらず、有症者(5名)は全員快方へ向かっています。
 

報道資料はこちら