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平成30年10月1日施行されるNPO法の改正により、毎事業年度終了後、NPO法人自らが貸借対照表の公告を行うことになりました。 公告の方法についての定款の変更が済んでいないNPO法人の多くは、定款において、公告の方法を『この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。』と定められています。
しかし、このままの定款では、毎年貸借対照表を法人の掲示場に掲示し、かつ、官報に掲載する必要があり、毎年官報に掲載する費用が発生します。 それを避けるためには、総会において定款変更の議決を経るとともに、奈良県への届出が必要となりますので、下記をご参照のうえ、定款変更手続きを進めてください。
定款変更例(PDF)
提出書類 ◆定款変更届出書 (1部)WORD ◆定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)WORD ◆変更後の定款 (1部)
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