畜産課

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蜜蜂の飼育届について(平成30年度分)


 養蜂振興法により、蜜蜂を飼育する者(蜜蜂を業として飼育する者(養蜂業者)のほか、趣味等で蜜蜂の飼育を行う者、全てが対象)は、1月1日現在の飼育状況・飼育計画等を記した「蜜蜂飼育届」を毎年1月31日までに、奈良県知事に届け出る必要があります。

 平成25年1月に養蜂振興法が改正され、これまで届出の対象になっていた養蜂業者に加えて、趣味等で蜜蜂を飼育される場合も届出の対象となりました。
(※採蜜した蜂蜜等を少量でも販売している場合は養蜂業者にあたります。)

 ただし、養蜂業者ではない方で農作物等の花粉受粉のために一時的に蜜蜂を飼育する人は届出対象から除外されます。

様式は、下記のページからダウンロードしていただけます。
詳しくは、下記の畜産課 養蜂のページをご覧下さい。

http://www.pref.nara.jp/item/129041.htm#moduleid55595