一定の要件を満たす場合、一般の「住宅」においても住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)ができるようになります。事業の開始には届出が必要です。年間180日を超えない日数での実施が可能ですが、一部地域においては、実施に制限がかかる場合があります。また、適正に届出された住宅には標識が掲示されます。
○事業開始についての届出・ご相談は、県内各保健所まで
・郡山保健所:大和郡山市満願寺町60-1 0743-51-0193
(大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)
・中和保健所:橿原市常盤町605番地の5 0744-48-3033
(大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、川西町、
三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、
広陵町、河合町)
・吉野保健所:吉野郡下市町新住15-3 0747-64-8131
(吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、
東吉野村)
・内吉野保健所:五條市本町3丁目1-13 0747-22-3051
(五條市、野迫川村、十津川村)
※奈良市域の場合は奈良市保健所にお問い合わせください。(0742-93-8395)