地域産業課

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県中小企業融資制度(県制度融資)における住宅宿泊事業の取扱いについて

  平成30年6月15日から住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が施行されたことに伴い、住宅宿泊事業が中小企業信用保険法上の信用保険の対象となり、制度融資も御活用いただけるようになりました。

 詳細は、下記の「住宅宿泊事業に係る県制度融資の取扱いについて」及び「住宅宿泊事業(民泊)で活用できる県制度融資資金」をご覧下さい。

  

   「県制度融資における住宅宿泊事業の取扱いについて」

 住宅宿泊事業(民泊)で活用できる県制度融資資金」

                        問い合わせ先:奈良県地域産業課

                               金融支援係

                               電話 0742-27-8807(ダイヤルイン)

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