平成30年6月15日から住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が施行されたことに伴い、住宅宿泊事業が中小企業信用保険法上の信用保険の対象となり、制度融資も御活用いただけるようになりました。
詳細は、下記の「住宅宿泊事業に係る県制度融資の取扱いについて」及び「住宅宿泊事業(民泊)で活用できる県制度融資資金」をご覧下さい。
「県制度融資における住宅宿泊事業の取扱いについて」
「住宅宿泊事業(民泊)で活用できる県制度融資資金」
問い合わせ先:奈良県地域産業課
金融支援係
電話 0742-27-8807(ダイヤルイン)