ビニールハウスについて

 「ビニールハウスについて」の改定により、ビニールハウス(土地に定着した工作物で、骨組みを組み、その上部を透明又は半透明のビニール等で覆ったもの)については、以下のとおり取扱うものとします。


 ビニールハウスについて

 施行日:平成31年2月7日


なお、平成31年2月6日までの取扱いについては以下のとおりです。


 ビニールハウスについて

 施行日:平成26年4月3日