中華人民共和国湖北省武漢市で集団発生の報告があった非定型肺炎について、世界保健機関(WHO)は1月14日、当該肺炎患者の検体から新型コロナウイルスが検出されたと認定しました。これを踏まえ、1月23日に厚生労働省及び観光庁より宿泊施設における対応・対策についての協力依頼がありました。本内容については、こちら(旅館業 ・ 住宅宿泊事業)をご覧ください。(参照:厚生労働省HP)
1月24日からは春節を迎えて、多数の中国人旅行者の訪日が予想され、宿泊施設滞在中に当該肺炎を発症する可能性もあるため、宿泊施設の皆様におかれましては、次の事項について従業員及び宿泊者の皆様への情報提供・注意喚起等、適切なご対応をお願いします。
対応・対策
1.宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけるとともに、保健所が行う疫学調査等
の宿泊者に関する状況把握に協力すること。
2.宿泊者に対し、新型コロナウイルスに関する情報提供を行うとともに、発熱かつ 呼吸器症状
(咳等)の発症(以下、 「発症」という。 )時には必ず施設側に申し出るよう伝えること。
3.宿泊者が、宿泊施設滞在中に発症を申し出た場合、事前に医療機関へ連絡した上での診察を
を勧めること。
4.3.により、医療機関での診察を希望した宿泊者に対しては、医療機関の紹介等の支援を行
うこと。
5.宿泊施設においては従業員等に対して、咳エチケットや手洗い、うがい等、通常の感染対策
を推奨すること。特に、3.の発症の申し出があった当該宿泊者と対応した従業員に対しては、
マスクの着用、症状が認められた際の医療機関での受診等適切な対応をとること。
6.【住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の場合】
宿泊者が、届出住宅滞在中に発症を申し出た場合、遅滞なく、別紙様式に沿って観光庁観光産
業課あて(メール:hqt-ryokan.hotel★gxb.mlit.go.jp(★を@へ変換)、又は
FAX:03-5253-1585)に報告すること。 ⇒ 別添様式
※別添様式がダウンロード出来ない場合以下の情報をお伝えください。
(TEL:03-5253-8330)←観光庁観光産業課直通
・届出住宅所在地(届出番号)
・報告者のお名前
・発症の申出があった日時
・どのような症状か
・発症者にどのように対応したか
・診察を受ける医療機関名と連絡先
・その他(報告すべき懸念事項があれば)
対応文例
宿泊者の方への声かけ等の参考になる文例を作成しましたので活用してください。
外国語(中国語・英語)での対応文例
県内の医療機関
奈良県が作成した「なら医療情報ネット」からお近くの医療機関を探すことができますので、不調を訴える宿泊者の方がおられましたら活用してください。
http://www.qq.pref.nara.jp/qq29/qqport/kenmintop/ (なら医療情報ネット)