定額給付金の交付にあたり、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住いの市町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくと、以下の措置を受けられます。
①世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、今お住まいの市町村で特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
②手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
申出期間:令和2年4月24日(金)から4月30日(木)まで
※申出期間を過ぎても申出書を提出することはできます。
要件、申出方法、手続等について、詳しくはチラシ又は総務省HPをご覧下さい。