小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の臨時休校に伴う3月分の放課後等デイサービスの提供に係る報酬の取扱いについて、各放課後等デイサービス事業所様においては大変ご多忙な中、別添4-1,4-2及び別添5の作成及び市町村への免除額の請求等、ご対応をいただき誠にありがとうございます。
さて、令和2年4月サービス提供分以降の放課後等デイサービスの提供に係る報酬の取扱いについては、現在、国の補正予算案の中で、「学校の臨時休業により追加的に生じた利用者負担の補助に係る経費」及び「代替サービスの提供に係る利用者負担の補助に係る経費」等に関する支援等事業が検討されております。
しかし、4月30日時点で国から補助要綱等の詳細が県に対し示されておらず、補助対象経費の正確な算定方法等が不明な状態です。
そのため、各放課後等デイサービス事業所様におかれましては、下記のとおりご対応いただきますようお願いいたします。
●国保連合会に対する4月サービス提供分の報酬の請求は、3月分と同様に、臨時休業に伴う増加分も含んだ総費用額及びそれに基づく自己負担額により請求を行ってください。(通常通りの請求を行ってください。)
●利用者の保護者に対しては、3月分とは異なり、一旦、臨時休校に伴う増額分も含んだ自己負担額を請求してください。
●今後国から詳細な補助要綱等が示され、補助対象経費の算定を行ってもらえる状態になり次第、当ホームページにおいてご連絡をいたします。
●また、事業所において算定をいただいた免除額を、利用者の保護者に対して還元するための方法についても決まり次第お知らせいたします。
★なお、3月分とは異なり、4月分の利用者負担の補助については、市町村により実施しない場合があります。
市町村毎の実施状況についても、判明次第、当ホームページにてお知らせします。