~参加が1,000人を超えるようなイベントの開催を計画中の皆様へ~ 感染拡大防止の取組について県への事前相談をお願いします。
新型コロナウイルス感染症に関して、「全国的な人の移動を伴うイベント」や「参加者が1,000人を超えるようなイベント」の開催を予定している施設管理者又はイベント主催者は、開催前に県(イベントに関連する部署)に事前相談くださるようお願いします。
なお、相談先が分からないなど、ご不明な点がありましたら県防災統括室までご連絡ください。
● 事前相談の対象等
1 対象となるイベント等
・全国的な人の移動を伴うイベント(プロスポーツ等)又は、参加者が1,000人を超えるようなイベント
(以下、「大規模イベント等」と言う。)
2 事前相談の対象となる者
・大規模イベント等の開催予定施設の施設管理者又は大規模イベント等の主催者
3 事前相談において、確認をする事項(以下は例示)
・基本的な感染防止対策が実施されているか。
・接触確認アプリや名簿登録など参加者の連絡先等の把握ができているか。
等
4 事前相談の窓口
イベントに関連する部署
5 事前相談にあたってのお願い
・あらかじめ各種参考資料等をご確認のうえ、事前相談票を作成し、該当するイベント関連部署へお問い合わせ下さい。
・参考:大規模イベント等の開催に伴う県への事前相談について
・参考:大規模イベント等の開催に伴う県への事前相談の流れ
●事前相談票の作成について
・事前相談表(11.12版)(ワード)
・事前相談表(11.12版)(PDF)
・【参考1】催物(イベント等)の開催制限の段階的緩和の当面の方針(12月1日~2月末)について
・【参考2】イベント開催時の必要な感染防止策
・【参考3】各種イベントにおける大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの/想定されるものの例
・【参考4】映画館等(飲食を伴うものの発声がないもの)における感染防止策
・【参考5】展示会・お祭り・野外フェス等について(目安)
・【参考6】野外フェス等における感染防止策
・【参考7】初詣における感染防止対策の留意事項について
●その他参考資料
・参考:令和2年7月8日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
・参考:令和2年7月23日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
・参考:令和2年8月24日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
・参考:令和2年9月11日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
・参考:令和2年10月27日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡
・参考:令和2年11月12日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
<問い合わせ先>
・各イベントに関連する部署へお問い合わせください。
※相談先等が分からないなど、ご不明な点があれば、こちらへお問い合わせください。
総務部 知事公室 防災統括室
危機対策係
電話:0742-27-7006(直通)
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