障害福祉サービス等及び障害児通所・入所支援事業者の方へ

申請・届出等の書類については、原則、郵送で提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

障害福祉サービス関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

障害児通所・入所支援関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

感染症等が集団発生した場合

 

障害福祉サービス事業所・施設等において、利用(入所)者や職員に、感染症や食中毒等が集団発生した場合は、下記様式により障害福祉課及び保健所に報告してください。

 

   感染症等発生報告書 様式(xlsx 25KB)

 報告書の絵報告までの流れ  分かりやすいフロー図(jpg 182KB)はこちら

 

障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する厚生労働省の事務連絡や通知はコチラ

新型コロナウイルス関係通知

奈良県下の県立学校及び各市町村内の学校の夏期休業開始日及び夏期休業終了日

  厚生労働省より、『新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(その2)』(令和2年6月30日付事務連絡)において、『新型コロナウイルス感染症の影響で、例年であれば長期休業になる期間において、学校が授業を実施する場合、その実施日や授業時間は各市町村の教育委員会又は学校ごとに決めることになると承知しています。これにより、学校の授業が無い児童と、授業終了後に利用する児童が混在することが想定されます。 このように、学校の授業がない児童と、夏季休業期間中の授業終了後に利用する児童が混在する場合でも、地域ごとに定められた夏季休業期間であれば、学校休業日単価を適用することとします。また、異なる地域の学校に通っているために、夏季休業期間が児童によって違っている場合には、今般の新型コロナウイルス感染症の影響への対応の観点から、特例的な取扱いとして、一番早く夏季休業が始まり、一番遅く夏季休業が終了する期間に合わせて、学校休業日単価を設定することとします。 なお、この場合は特別支援学校等の臨時休業に伴う対応ではないことから、「特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業」の対象とはなりませんので、ご留意ください。』との内容が示されています。

 奈良県下の県立学校及び各市町村内の学校の夏期休業開始日及び夏期休業終了日を下記の一覧表にまとめましたので参考としてください。

  ◆一覧表

 ※空欄の市町村は現時点(令和2年7月21日時点)で未回答です。

お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-22-1101(代表)  FAX:0742-22-1814
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