中止イベントチケットを払い戻さず「寄附」することで税優遇が受けられます 一覧へ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、 チケット等を購入した方がその払い戻しを受けることを辞退した場合に、その金額分を「寄附」とみなし、 所得税と奈良県民税の控除が受けられる制度が創設されました。 制度の詳細や対象となるイベントについては、下記の文化庁、スポーツ庁のホームページにてご確認ください。 なお、市町村民税の税優遇については、お住まいの市町村にお問い合わせください。 ○文化庁ホームページ こちら ○スポーツ庁ホームページ こちら
誰もが、いつでも、どこでもスポーツに親しめる地域づくりの推進に関する条例 奈良県ではスポーツ振興に関する様々な施策をより一層推進するため、「誰もが、いつでも、どこでもスポーツに親しめる地域づくりの推進に関する条例」を制定しました。詳細は、下記をご覧ください。 誰もが、いつでも、どこでもスポーツに親しめる地域づくりの推進に関する条例(pptx 71KB)(pptx 71KB)(pdf 552KB)