障害福祉サービス等及び障害児通所・入所支援事業者の方へ

申請・届出等の書類については、原則、郵送で提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

最新情報

(障害児対象事業所向け)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について

このページは、奈良県所管(下記)の事業所・施設のみなさまへのご案内です。

• 障害児通所支援事業所:奈良市以外に所在する事業所 ※奈良市に所在する事業所は奈良市にお問い合わせください。

• 障害児入所施設:奈良県に所在する事業所

【4月1日以降随時更新予定です。】

 厚生労働省からのお知らせ等

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する省令・告示(官報のページ)

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(令和3年2月4日付け)

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚労省HP)  

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.1

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において創設した加算及び見直した加算の届出様式

主な変更内容について(報酬区分・届出が必要な加算を抜粋)

★令和3年度報酬改定に関する届出について→こちらのページをご確認ください。

1.【放課後等デイサービス】基本報酬区分の見直し  

2.「看護職員加配加算(重症心身障害児以外)」の廃止

3.「看護職員加配加算(重症心身障害児)」の見直し

4.【障害福祉サービス経験者】の廃止(人員基準の見直し)

5.「児童指導員等加配加算(1)」の見直し【該当事業所のみ届出が必要です。】

6.「児童指導員等配置(有資格者配置)」及び「児童指導員等加配加算(2)」の廃止

7.「専門的支援加算」の創設 【該当事業所のみ届出が必要です。】

8.  令和3年度「福祉・介護職員等処遇改善加算」  

1.【放課後等デイサービス】基本報酬区分の見直し  

平成30年度報酬改定において導入された指標該当児童の割合による基本報酬の区分について、指標該当児童を受け入れた場合でも、当該事業所における指標該当児童の割合が50%以上に達しない限り、基本報酬上の評価がされないなどの指摘を踏まえ、現行の区分1・区分2の報酬体系を廃止するとともに、経営の実態等を踏まえ、基本報酬が見直されます。  

令和3年度より、下記のとおり、【 旧 】区分➡【 新 】区分へ移行します。

 ≪※下記に関する届出は不要です!≫

区分分け…令和2年度までの区分【旧】➡ 令和3年度からの区分【新】

・主たる対象者が「重症心身障害児」(重心)とする事業所… 非該当➡非該当

・サービス提供時間が3時間以上の事業所…区分1の1・2の1➡区分1

・サービス提供時間が3時間未満の事業所…区分1の2・2の2➡区分2

上記の区分の移行については、奈良県への届出は不要です。サービス提供時間に変更があり、かつ上記の区分1又は2の変更が必要な場合のみ、届け出が必要です。詳しくはこちらのページをご確認ください。

報酬体系見直しに伴い、毎年度4月に実施していた「障害児状態等区分」に関する区分の見直しも廃止となります。  

2.「看護職員加配加算(重症心身障害児以外の事業所)」の廃止

主として重症心身障害児を通わせる事業所以外(重心外)の事業所においては、医療的ケアを行うために必要な看護職員の配置の費用を含んだ医療的ケア児の基本報酬区分を創設することから、看護職員加配加算(重症心身障害児以外の事業所)は廃止されます。 

詳しくはこちらのページ→医療的ケア児の基本報酬区分の創設について

3.「看護職員加配加算(重症心身障害児)」の見直し

詳しくはこちらのページ→看護職員加配加算に係る届け出について

4.【障害福祉サービス経験者】の廃止(人員基準の見直し)

専門性及び質の向上に向けて、現行の「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみ人員基準を満たすことになります。※令和3年3月31日時点で障害福祉旧基準に基づく指定を受けている事業所については、2年間の経過措置があります。 経過措置期間中に、児童指導員又は保育士の合計数が、障害児の数の区分に応じ、それぞれ定める数以上となるよう見直しをお願いします。

5.「児童指導員等加配加算(1)」の見直し 【該当事業所のみ届出】

令和3年度より、下記のとおり【2.専門職員】について、配置状況により区分が分かれます。

理学療法士等の配置により、加算を算定している場合➡「2.専門職員(理学療法士等)」【届出は不要です。】  

保育士の配置により、加算を算定している場合➡「5.専門職員(保育士)」【届出対象】  

現在、「児童指導員等加配加算(1)」を、【2.専門職員】で取得されている事業所の方は、当該加算の算定状況をご確認いただき、  【保育士の配置により、加算を算定している事業所】は、順次、届出をお願いします。詳しくはこちらのページをご覧ください。

算定対象…令和2年度までの区分【旧】➡ 令和3年度からの区分【新】

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理療法の資格等保有者… 2.専門職員 ➡ 2.専門職員(理学療法士等)

保育士… 2.専門職員 ➡ 5.専門職員(保育士)

児童指導員・その他の従業者のうち強度行動障害研修(基礎)修了者… 3.児童指導員等 ➡ 3.児童指導員等

その他の従業者・看護職員等… 4.その他従業者 ➡ 4.その他従業者  

※手話通訳士及び手話通訳者が【3.児童指導員等】の算定対象となります。(前月15日までの届出が必要です。)

★下記の書類を郵送にて提出してください。

※提出期限はありません。「2.専門職員」を「保育士」で算定する事業所のみ順次、ご提出ください。

●提出書類(1)【令和3年4月版】 障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(確定版)

●提出書類(2) 加算別の届出書類 児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書(確定版) 

6.「児童指導員等配置(有資格者配置)」及び「児童指導員等加配加算(2)」の廃止 

※それぞれの加算の廃止に伴う届出は不要です。  

7.「専門的支援加算」の創設 【算定する事業所は届出が必要です。】

支援の質を向上させる観点から、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員・国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者)を1名以上加配(常勤換算による算定)して行う支援を評価する加算が創設されます。

 児童発達支援における専門的支援加算の算定要件について

対象となる未就学児への支援に当たり、特に集団生活への適応や他者との関係性の構築のために専門的で個別的な支援が必要であることから、【児童福祉事業について5年以上経験のある保育士・児童指導員】についても、専門職の職種の対象に含まれます。

★令和3年4月分より算定する場合、下記の書類を郵送にて提出してください。

※提出期限 令和3年4月15日【消印有効】

●提出書類(1)【令和3年4月版】 障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(確定版)

●提出書類(2)加算別の届出書類 児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書(確定版)

詳しくはこちらのページをご覧ください。

8.令和3年度「福祉・介護職員等処遇改善加算」

こちらのページをご覧ください。

問い合わせについて

現段階では改定内容に関する情報は以上となり、改正内容の解釈についてお問い合わせいただきましても答えできない場合がありますのであらかじめご了承ください。なお厚生労働省から提供される報酬改定に係る関係告示やQAなどは3月末以降になる見込みです。また、問合せに関しては以下のFAX問い合わせ表を御活用ください。当該様式以外では回答できない場合がありますので、御了承ください。

FAX問い合わせ表

障害福祉サービス関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

障害児通所・入所支援関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

感染症等が集団発生した場合

 

障害福祉サービス事業所・施設等において、利用(入所)者や職員に、感染症や食中毒等が集団発生した場合は、下記様式により障害福祉課及び保健所に報告してください。

 

   感染症等発生報告書 様式(xlsx 25KB)

 報告書の絵報告までの流れ  分かりやすいフロー図(jpg 182KB)はこちら

 

障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する厚生労働省の事務連絡や通知はコチラ

お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-22-1101(代表)  FAX:0742-22-1814
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