奈良県文化財保存活用大綱を策定しました 一覧へ 文化財保護法第183条の2第1項に基づき、本県における文化財の保存と活用の方針として、「奈良県文化財保存活用大綱」を策定しました。 同法第183条の3第1項に基づき、市町村は、本大綱を勘案して、当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画(文化財保存活用地域計画)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができます。 奈良県文化財保存活用大綱 概要(PDF279KB) 表紙・目次(PDF63KB) 本文(PDF843KB)