消費者トラブルあれこれ

街角で呼び止められて  《キャッチセールス》

キャッチセールス


手口

若い女性をターゲットに駅や繁華街の路上でアンケート調査などといって近づき、喫茶店や営業所につれていかれます。

そこで、ことば巧みに化粧品、エステティックなどの商品やサービスの高額な契約をさせられます。

また、はじめに説明のあったとおりのサービスを受けられない場合もあります。


アドバイス


「無料」「キャンペーン」などの言葉に惑わされな

いで、呼びかけに応じたり、ついていったりしない

ようにしましょう。


主な商品・サービス


化粧品、アクセサリー、エステティックサービス、

美顔器、絵画、健康食品、映画観賞券等


契約してしまったら

キャッチセールスは、訪問販売に該当し、いった

ん契約した場合でも、8日間は、一方的に無条件

で契約を解除(クーリング・オフ)することがで

きます。

エステティックについては、 契約期間が1か月

を超え、かつ契約金額も2万円を超えるサービス

提供の契約(特定継続的役務)の場合は、中途解

約ができます。



(詳しくはクーリング・オフ制度へ