消費者トラブルあれこれ

注文していないのに  《送りつけ商法》

送りつけ商法(ネガティブオプション)


手口

注文していない商品を一方的に送りつけ、消費者が「受け取った以上、支払わなければならない」と勘違いして、支払うことを狙った商法です。

代金引換郵便を悪用する事例もあります。

アドバイス

払ってしまうと代金は戻りませんので、注文したものかどうか確認できないときは、受け取りを保留しましょう。


主な商品・サービス

雑誌、単行本、靴下、新聞、ビデオソフト等

送られたきたら

注文したものでなければ、代金を支払うことはもちろん、商品を送り返す義務もありません。

ただし、送られてきたものは14日間保管しなければなりません(業者に引き取り請求をした場合は7日間)。その後の処分は自由です。