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作成日:平成22年6月10日
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| 産前産後の休業 |
| Q1.産前はいつから休めるの? |
| Q2.産後はいつまで休めるの? |
| Q3.産前産後の休業中の賃金はどうなるの? |
| Q4.産休前から会社で整理解雇がはじまるとうわさがありました。私が最初にターゲットになりそう・・ 。 |
| Q5.子どもが生まれた後で役立つ制度って他にあるの? |
| 職場で利用できる制度 |
| Q1.いよいよ職場復帰。スムーズに行くかしら? |
| Q2.育児休業を半年とって復帰します。子育てと仕事うまくいくかな・・。 |
| Q3.職場復帰後(子どもが1歳を超え3歳まで)、利用できる制度は? |
| Q4.職場復帰後(子どもが3歳から小学校入学まで)、利用できる制度は? |
| Q5.子どもが病気に!看病のため年次有給休暇を全部使ってしまった・・。 |
| 問い合わせ先一覧 |
| 妊娠中の働き方 | |
| Q1.妊娠を告げると辞めさせられないか不安・・。 | |
| A.婚姻・妊娠・出産や産前産後休業の取得を理由とする解雇は禁止されています。また婚姻・妊娠・出産による退職制度を規定することもできません。婚姻・妊娠・出産や産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、母性健康管理措置等を求めたり受けたこと等を理由とする解雇その他不利益な取り扱いをすることも禁止されます。また妊娠中や産後1年以内の女性の解雇は原則無効となります。〔男女雇用機会均等法〕 |
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| Q2.健康診断のたびに仕事を休めるのかな? | |
| A.事業主には、妊娠中の女性に対して母子保健法による保健指導又は健康診査を受ける時間を確保する義務があります。〔男女雇用機会均等法〕 |
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| Q3.つわりがひどくなるとラッシュアワーの通勤がきつそう。それに仕事中にしんどくなったらどうしよう・・。 | |
| A.事業主には、妊娠中の女性に対して時差通勤などの勤務時間の変更や休憩の確保などの措置を講じることが求められています。なお、医師等の指導事項を伝えるために「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用しましょう。産婦人科・産院などに設置されています。厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm 〔男女雇用機会均等法〕 |
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| Q4.現在の仕事は重いものを扱っています。やめるしかないの? | |
| A.妊産婦〔妊娠中および産後1年未満の女性をいいます。以下同じ)に重いものを取り扱う業務や有害ガスが発散する場所での業務に就かせることは禁止されています。〔労働基準法〕 |
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| Q5.毎日営業で飛び回っています。妊娠中身体が楽な業務に変えてもらえないかな? | |
| A.妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な仕事に転換させなければなりません。〔労働基準法〕 |
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| Q6.妊娠中も上司に言われたら残業しなくてはいけないの? | |
| A.妊産婦が請求した場合、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはなりません。〔労働基準法〕 |
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| Q7.デパートで季節により労働時間がかわる働き方をしています。妊娠中はこのシフトで働くのはきついのですが・・。 | |
| A.妊産婦が請求した場合、変形労働時間制(注)を採用している場合でも法定労働時間(1日に8時間、週に40時間)を超えて働かせてはいけません。〔労働基準法〕 (注)1ヵ月・1年以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間内になるような働き方など |
| 育児休業 | ||||||||||
| Q1.育児休業って誰でも取れるの? | ||||||||||
| A.1歳未満(父も母も育児休業取得の場合は1歳2ヶ月未満)の子どもを養育している人なら男女を問わず取ることができます。期間の定めのないパートタイマーや一定の期間雇用者(Q2)も含まれます。ただし育児休業が取れない人もいます(Q3参照)。 平成22年6月30日から、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)も育児休業を取得できるようになります。〔育児・介護休業法〕 |
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| Q2.1年契約で更新をしながら働いています。私も育児休業取れるのかな? | ||||||||||
| A.申出時点で雇用期間が1年以上あり、子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みがあれば取れます。(2歳の誕生日の前々日までに労働契約期間が満了し、かつ契約が更新されないことが明らかな場合は取れません)〔育児・介護休業法〕 |
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| Q3.私は育児休業が取れないようです。なぜ? | ||||||||||
A.「日々雇われる人」と「労使協定で対象外と定められた次の(1)〜(3)の人」は育児休業が取れません。
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| Q4.育児休業はいつまで取れるの? | ||||||||||
| A.子どもの1歳の誕生日の前日までで、本人が希望する日まで、となっています。ただし、保育所に入所できないなど一定の理由があれば勤務先に申し出ることで1歳6ヵ月まで休業できます。 平成22年6月30日からは、父も母も育児休業を取得する場合、休業可能期間が子どもが1歳2ヶ月に達するまでに延長されています。(父の場合、育児休業期間の上限は1年間。母の場合、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間) 配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。〔育児・介護休業法〕 |
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| Q5.育児休業を取るのに必要な手続きは? | ||||||||||
| A.育児休業の開始を希望する日の1ヵ月前までに申し出ます。また子どもが1歳6ヵ月になるまで休業する場合は、休業開始予定日の2週間前までに申し出ます。申し出が遅れた場合や、撤回や変更に必要な手続き等も決められています。〔育児・介護休業法〕 |
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| Q6.育児休業中の賃金はどうなるの? | ||||||||||
| A.賃金について法律には特に定めがなく、有給か無給かは就業規則の定めによります。 一定の要件があれば、雇用保険から『育児休業基本給付金』(休業前賃金の30%)が、復帰6ヵ月後には『育児休業者職場復帰給付金』(休業前賃金の20%×育児休業取得月数)が支給されます。 なお、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人は、育児休業中に全額支給されます。支給額は(休業開始時賃金日額×支給日数の50%相当額)です。〔雇用保険法〕 ▲問い合わせ先 【ハローワーク】 他に、育児休業中の生活費の融資を受けることができます。(休業期間が1ヵ月以上ある等一定の要件が必要です。また介護休業も対象になります)→こまどりローン(育児・介護休業生活資金融資) ▲問い合わせ先 【奈良県雇用労政課労働福祉係】 0742-27-8828 |
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| Q7.「うちには育児休業制度はない。退職してくれ」と言われた・・。 Q8.「仕事を引き継ぐ人がいないので育児休業は取れない」と言われた・・。 |
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| A.事業主は、対象となる人が育児休業を適切に申し出た場合、規定の有無に関わらず申し出を拒否することはできません。また休業中の代替要員の確保などの措置を講じる努力をしなければなりません。〔育児・介護休業法〕 |
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| Q9.「育児休業を取るなら降格だ」と言われた・・。 | ||||||||||
| A.育児休業や子の看護休暇(職場で利用できる制度のQ5参照)等の申し出や取得を理由に、解雇したり不利益な取り扱いをすることは禁止されています。 なお、平成21年9月30日から、育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助制度が利用できます。また、平成22年4月1日からは調停委員による調停制度も利用できます。 さらに、法律違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度が設けられています。〔育児・介護休業法〕 |
| 職場で利用できる制度 | |||||||||||||||||||
| Q1.いよいよ職場復帰。スムーズに行くかしら? | |||||||||||||||||||
| A.事業主には、育児休業をとった人に対して円滑に職場復帰できるよう ・原則として原職または原職相当に復帰できるよう配慮する ・本人が選択できる能力開発の措置を計画的に講じる などの配慮が求められています。〔育児・介護休業法〕 |
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| Q2.育児休業を半年とって復帰します。子育てと仕事うまくいくかな・・。 | |||||||||||||||||||
A.1歳未満の子どもを養育する人は次のような制度が利用できます
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| Q3.職場復帰後(子どもが1歳を超え3歳まで)、利用できる制度は? | |||||||||||||||||||
A.事業主は、3歳になるまでの子どもを養育する人に対して、育児休業に準ずる措置や勤務時間の短縮等に関する措置(Q2(3)参照)を講じなければなりません。〔育児・介護休業法〕
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| Q4.職場復帰後(子どもが3歳から小学校入学まで)、利用できる制度は? | |||||||||||||||||||
A.事業主は、3歳〜小学校就学前の子どもを養育する人に対して、育児休業に準ずる措置や勤務時間の短縮等に関する措置(Q2参照)を講じる努力をしなければなりません。また子どもが小学校に入学するまでは、本人が請求すれば(日々雇用される人や勤続1年未満の人は請求できません)
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| Q5.子どもが病気に!看病のため年次有給休暇を全部使ってしまった・・。 | |||||||||||||||||||
| A.子どもが小学校入学までは、子が1人であれば1年に5日、2人以上であれば1年に10日、看護(子に予防接種又は健康診断を受けさせることも含む)のための休暇を申し出て取得できます。事業主は、業務の繁忙などを理由にこの申し出を拒否することはできません。賃金について法律には特に定めがなく、有給か無給かは就業規則の定めによります。〔育児・介護休業法〕 |
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