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| ■■認定制度の概要 |
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法律で定める基準に基づき、長期優良住宅としての性能等を認定 詳しくはこちら(国土交通省HP) |
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| ■■認定のメリット |
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税制の特例措置が適用(住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税) 詳しくはこちら(国土交通省HP) |
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適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上 |
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住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少により、環境負荷が軽減 |
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| ■■認定の手順 |
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| (※)所管行政庁(奈良県・奈良市・橿原市・生駒市)への認定申請に先だって、登録住宅性能評価機関による事前審査を受けた場合は、認定申請手数料が減額されます。 |
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登録住宅性能評価機関=「国土交通大臣等の登録を受け、設計段階等で住宅の性能評価を客観的に行う民間機関」
長期優良住宅建築等計画の事前審査(技術的審査) 実施機関(住宅性能評価・表示協会HP) |
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| ■■申請様式等 |
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長期優良住宅の認定申請をする際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の正・副2部の提出が必要となります。
また、住宅型式認定等により添付図書以外の資料により認定基準を満たすことを示す場合には、添付図書の一部が不要となる場合があります。
詳しくは、「奈良県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」(PDF文書)をご覧ください。 |
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| ■■認定申請にかかる手数料 |
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| ■■登録住宅性能評価機関による事前審査項目 |
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認定基準のうち、■の項目は住宅性能評価機関による事前審査が可能です。□の項目は所管行政庁(奈良県、奈良市、橿原市、生駒市)による審査となります。 |
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| ■■居住環境の維持及び向上に関する基準 |
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| ■■長期優良住宅法関連情報(リンク) |
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お問い合わせ先
奈良県土木部まちづくり推進局住宅課 総務企画係
〒630-8501 奈良市登大路町30番地 TEL:0742-27-7540 FAX:0742-27-2681
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